上海市外商投資プロブラック ジャック ディーラークト認可暫定管理弁法
- 【法令名称】
- 上海市外商投資プロブラック ジャック ディーラークト認可暫定管理弁法
- 【発布機関】
- 上海市人民政府
- 【発布番号】
- 滬府発〔2008〕33号
- 【発布日】
- 2008-08-23
- 【施行日】
- 2008-09-01
法令紹介
主旨と目的
- 「投資体制改革に関する国務院による決定」及び国家発展改革委員会が発布した「外商投資プロブラック ジャック ディーラークト認可暫定管理弁法」の施行を貫徹し、上海市外商投資プロブラック ジャック ディーラークトの認可作業を一層規範化するため(第1条)。
内容のまとめ
本法令は、上海市外商投資プロブラック ジャック ディーラークトの認可機関及びその権限、認可手順、プロブラック ジャック ディーラークト申請報告のかかる要求、認可条件及び効力、外商投資プロブラック ジャック ディーラークトの変更及びその認可等について規定を行っている。主に次の内容が含まれる。
適用範囲 |
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認可機関及びその権限(第3条、第4条) 申請認定手続(第10条) |
上海市外商投資プロブラック ジャック ディーラークト主管機関が審査した後、国家発展改革委員会に提出し認可を受ける。 | 投資総額が1億米ドル以上の奨励類、許可類のプロブラック ジャック ディーラークト、投資総額が5,000万米ドル以上の制限類のプロブラック ジャック ディーラークト及びの他個別規定のあるプロブラック ジャック ディーラークト。 |
上海市外商投資プロブラック ジャック ディーラークト主管機関 | 上海市の権限内にある外商投資プロブラック ジャック ディーラークト(即ち、投資総額が1億米ドル未満の奨励類、許可類のプロブラック ジャック ディーラークト、投資総額が5,000万米ドル未満の制限類のプロブラック ジャック ディーラークト)。 | |
浦東新区外商投資プロブラック ジャック ディーラークト主管機関 | 浦東新区内の投資総額が1億米ドル未満の奨励類、許可類のプロブラック ジャック ディーラークト。 | |
市街区外商投資プロブラック ジャック ディーラークト主管機関 | 所属区域内の投資総額が1億米ドル未満の奨励類、許可類の サービス業プロブラック ジャック ディーラークト 及びその他3000万米ドル未満の奨励類、許可類のプロブラック ジャック ディーラークト。 | |
上海市政府が確定した機関 (外高橋保税区管理委員会、張江ハイテク園区管理委員会、化学工業区管理委員会、臨港ニュータウン管理委員会、洋山保税港区管理委員会、長興島開発建設管理委員会弁公室、国務院が上海での設立を許可した輸出加工区管理委員会等が含まれる) |
所属区域内の投資総額が1億米ドル未満の奨励類、許可類の 工業プロブラック ジャック ディーラークト 及びその他3,000万米ドル未満の奨励類、許可類のプロブラック ジャック ディーラークト。 | |
近郊地域(県)の外商投資プロブラック ジャック ディーラークト主管機関 | ||
備考: 上海市の総合的な均衡を保つため、政府が価格設定したインフラストラクチャー及び社会事業などの分野に係わる外商投資プロブラック ジャック ディーラークトは、上海市政府の関係規定に従い認可する。 | ||
認可期限(第8条) |
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認可の効力(第15条) | プロブラック ジャック ディーラークト認可機関が交付する認可文書の有効期限は2年とする。有効期間満了30日前までに、プロブラック ジャック ディーラークト申請者は1年間延長を申請することができる。 | |
変更事由(第18条) |
プロブラック ジャック ディーラークト認可機関が認可した外商投資プロブラック ジャック ディーラークトが次に掲げる状況のいずれか1つに該当した場合、もとのプロブラック ジャック ディーラークト認可機関に変更を申請しなければならない
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その他(第21条) | 企業の便宜を図るため、外商投資プロブラック ジャック ディーラークトに対する認可と企業の契約・定款の審査許可は同時に受理することができ、並行して取扱うことができる。 |
日系企業への影響
本法令は上海市範囲内の各種外商投資プロブラック ジャック ディーラークト(日系プロブラック ジャック ディーラークトを含む)の認可に適用される。かかる企業が上述の外商投資プロブラック ジャック ディーラークトの認可を申請する場合、本法令及び「投資体制改革に関する国務院による決定」及び国家発展改革委員会が公布する「外商投資プロブラック ジャック ディーラークト認可暫定管理弁法」等の関係規定の要求に従わなければならない。
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