ブラック ジャック サイト
作成日:2013年10月15日
- 法令名称
- ブラック ジャック サイト
- 発布機関
- 上海市人民政府
- 発布番号
- 上海市人民政府令第7号
- 発布日
- 2013.09.29
- 実施日
- 2013.10.01
主旨と目的
中国(上海)自由貿易試験区(以下、「自由貿易区」という)の建設を推進するため(第一条)。
内容のまとめ
本ブラック ジャック サイト弁法は七章三十九条に分けられ、総則(第一章)、ブラック ジャック サイト機構(第二章)、投資ブラック ジャック サイト(第三章)、貿易の発展と利便化(第四章)、金融革新とリスク防止(第五章)、総合ブラック ジャック サイトおよびサービス(第六章)および附則(第七章)が含まれる。以下に概要を紹介する。
ブラック ジャック サイト機構(第二章) |
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【ブラック ジャック サイト機構】(第四条) 中国(上海)自由貿易試験区ブラック ジャック サイト委員会である。 【機構の職責】(第五条) ※備考:付属文書一、ブラック ジャック サイト委員会が担当する行政審査許可事項および二、ブラック ジャック サイト委員会が担当する具体的なブラック ジャック サイト事務においても具体的な規定を設けている。 その他にも、【総合法執行】(第六条)、【集中サービス場所】(第七条)、【区内機構】(第八条)および【その他の行政事務】(第九条)が含まれる。 |
投資ブラック ジャック サイト(第三章) |
【サービス業の開放拡大】(第十条) 具体的には「中国(上海)自由貿易試験区全体方案」に基づく。 【ネガティブリストブラック ジャック サイト方式】(第十一条) 外商投資参入前内国民待遇を実施し、外商投資参入特別ブラック ジャック サイト措置(ネガティブリスト)ブラック ジャック サイト方式を実施する。 ※備考:「中国(上海)自由貿易試験区外商投資参入特別ブラック ジャック サイト措置(ネガティブリスト)(2013年)」は既に別途公布されている。 【国外投資届出制】(第十二条) 自由貿易区内の企業が国外で投資設立する企業については、届出制を主とするブラック ジャック サイト方式を実施し、国外投資一般項目については届出制を実施する。 ※備考:「中国(上海)自由貿易試験区国外投資設立企業届出ブラック ジャック サイト弁法」および「中国(上海)自由貿易試験区国外投資プロジェクト届出ブラック ジャック サイト弁法」は既に別途公布されている。 【登録資本引受登記制】(第十三条)
営業許可証取得後の許可取得のブラック ジャック サイト方法、即ち、自由貿易区内企業は営業許可証を取得すれば、直ちに一般生産経営活動に従事することができる。許可が必要な生産経営活動に従事する場合、営業許可証取得後に主管部門に対し申請することができる。 |
貿易の発展と利便化(第四章) |
【運輸ハブ機能】(第十六条) 自由貿易区内企業は「中国洋山港」を船籍港として船舶登記を行うことができる。 【出入国監督ブラック ジャック サイト制度の革新】(第十七条) 自由貿易区は貨物状態分類監督ブラック ジャック サイト方式を推進する。区内の保税倉庫保管、加工などの貨物については、保税貨物状態に基づき監督ブラック ジャック サイトを行う。自由貿易区の通関を通じて輸出入または国際積替を行う貨物については、通関貨物状態に基づき監督ブラック ジャック サイトを行う。区内に搬入された特定の国内貿易貨物については、非保税貨物状態に基づき監督ブラック ジャック サイトを行う。 【出入国監督ブラック ジャック サイトサービスの利便化】(第十八条)
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金融革新とリスク防止(第五章) |
【金融革新】(第十九条)、【資本項目の兌換自由化】(第二十条)、【金利の市場化】(第二十一条)、【クロスボーダー人民元決済の利用】(第二十二条)、【外貨ブラック ジャック サイト】(第二十三条)、【金融主体の発展】(第二十四条)および【リスク防止】(第二十五条)が含まれる。 ※備考:金融方面においては、中国銀監会、中国証監会、中国保監会が具体的な関連支援政策を公布している。 |
総合ブラック ジャック サイトおよびサービス(第六章) |
【ワンストップ受理体制】(第二十八条) 外商投資プロジェクト許可(届出)および企業設立(変更)における「ワンリスト申請、ワンストップ受理」業務体制を構築する。工商部門は申請者が提出する申請資料をまとめて受領し、申請者へ関連文書をまとめて送達する。 【企業年度報告の公示】(第三十二条)
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日系企業への影響
本ブラック ジャック サイト弁法は非常に重要な位置づけであり、自由貿易区に関する基本的で総合的な法令である。ただし、本ブラック ジャック サイト弁法の多くは原則的な規定であるため、具体的な実務においては、その他の付帯政策に照らす必要がある(一部の付帯政策は既に公布されており、今後も続いて公布されると思われる)。
日系企業(既に自由貿易区で登記登録された日系企業、あるいは将来自由貿易区にて登記登録を行う予定の企業を問わず)について言えば、いずれも本ブラック ジャック サイト弁法を通じて、自由貿易区の基本制度を把握することができる。
※本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して作成しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。Copyright©2013里兆法律事務所