「ブラック ジャック アプリ」公布に関する上海市人民政府の通知
作成日:2013年10月16日
- 法令名称
- 「ブラック ジャック アプリ」公布に関する上海市人民政府の通知
- 発布機関
- 上海市人民政府
- 発布番号
- 滬府発[2013]74号
- 発布日
- 2013.09.29
- 実施日
- 2013.10.01
主旨と目的
開放を更に拡大し、国外ブラック ジャック アプリ管理体制改革を推し進め、国際化、法治化されたブラック ジャック アプリ環境を構築するため(第一条)。
内容のまとめ
適用範囲(第二条) |
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具体的な届出要求 |
【届出機関】中国(上海)自由貿易試験区管理委員会(第三条) 【届出権限】(第四条)
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その他 |
【中間過程、事後の監督管理】(第十一条) 企業の国外ブラック ジャック アプリの行動規範は、「国外ブラック ジャック アプリ管理弁法」を参照して実施する。 【罰則】(第十二条) 企業が虚偽の申請資料を提供し、国外ブラック ジャック アプリ届出申請表を偽りなく記入しなかった場合、又はその他の不正手段で国外ブラック ジャック アプリ届出を済ませた場合、届出機関は「証書」を取消し、当該情報を企業信用記録に記入しなければならず、当該企業は3年間以内に、国の関連政策支援を受けてはならない。 【附則】(第十三条)
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日系企業への影響
本法令によれば、国外ブラック ジャック アプリにより企業を設立する場合、自由貿易試験区内に登録した日系企業は、自由貿易試験区外に登録した日系企業と比べて、ブラック ジャック アプリ手続き面において便利となり、即ち、認可制(自由貿易試験区外に登録した企業を対象に実施)ではなく、届出制を実施する。
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