ブラック ジャック 遊び方
作成日:2014年3月18日
- 法令名称
- ブラック ジャック 遊び方
- 発布機関
- 上海市商務委員会、上海市経済情報化委員会、上海税関、上海出入国検査検疫局、中国(上海)自由貿易試験区管理委員会
- 発布番号
- 滬商機電[2013]698号
- 発布日
- 2013.09.28
- 施行日
- 2013.09.28
主旨と目的
中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)の建設を推進し、先端製造業及びハイエンド貿易サービス業の結集発展を促進し、試験区内企業のブラック ジャック 遊び方(以下「補修業務」という)に対する管理を規範化する(文頭)。
内容のまとめ
「 中国(上海)自由貿易試験区全体方案の公布に関する国務院の通知」(国発〔2013〕38号)「二、主要任務と措置」——「5.貿易のモデルチェンジ・グレードアップ」において「国内外のハイテク、高付加価値のブラック ジャック 遊び方業務を試験的に展開する」ことを明確にしている。本法令は上記内容を具体的に実施するものである。次に簡潔に紹介する。
業務の定義(第一条) |
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ブラック ジャック 遊び方業務:試験区内の企業が国内外から持ち込まれた部品の破損、一部機能の喪失、又は欠陥の発生を伴う貨物に対し、検査測定、ブラック ジャック 遊び方を行う経営活動。 ブラック ジャック 遊び方対象貨物の範囲 :ブラック ジャック 遊び方待ち貨物、ブラック ジャック 遊び方済み貨物、ブラック ジャック 遊び方用の保税部材、ブラック ジャック 遊び方によって取り替えられた破損物。 |
企業参入(第二条) |
参入原則:ハイテク、高付加価値、無汚染。 参入の具体的な条件:試験区内で登録され、工商部門の登記を経て、然るべき経営範囲を取得し、商品検査、税関などの部門の審査確認、監督管理条件を満たし、試験区内に関連業務を実施する場所を有する、信用度の高い、管理体制が整った独立法人企業。 |
税関監督管理(第三条) |
ブラック ジャック 遊び方対象貨物に対する監督管理:「持ち込まれた所から持ち出す」。
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検査検疫(第四条) |
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日系企業への影響
本法令は、試験区内で行うブラック ジャック 遊び方の業務範囲、企業参入、税関監督管理、検査検疫等に関する内容を定めている。試験区内で登録された日系企業について言えば、本法令の要求に合致する前提の下で、ブラック ジャック 遊び方の実施、業務範囲の開拓を検討することができる。
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