ブラック クイーン ブラック ジャック
- 【法令名称】
- ブラック クイーン ブラック ジャック
- 【発布機関】
- 衛生部
- 【発布番号】
- 衛生部公告2011年第24号
- 【発布日】
- 2011-10-12
- 【施行日】
- 2013-01-01
法令紹介
主旨と目的
「食品安全法」と「食品安全国家基準管理弁法」等の要求を貫徹する(文頭)。
内容のまとめ
衛生部は本法令にてブラック クイーン ブラック ジャック(GB 28050-2011、以下「『通則』」という)を公布した。「通則」について下記の通り、簡潔に紹介する。
適用範囲(「通則」「1範囲」) |
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包装済み食品栄養ラベルに対する基本要求(「通則」「3基本要求」) |
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包装済み食品栄養ラベルの必須表示内容(「通則」「4必須表示内容」) |
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栄養成分の表示方法(「通則」「6栄養成分の表示方法」) |
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栄養ラベル必須表示が免除される包装済み食品(「通則」「7栄養ラベル必須表示が免除される包装済み食品」) |
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「通則」の表と付録 |
(一)表:
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日系企業への影響
「通則」は中国で公布された最初の食品栄養ラベル国家基準である。「通則」の公布前、衛生部は2007年に部門規則の「食品栄養ラベル管理規範」(以下「『管理規範』」という)を打出していた。その後、衛生部は2010年4月に「包装済み食品栄養ラベル基準」(以下「『基準』」という)を公布し且つパブリックコメントを募集した。意見募集案の説明においては、「『基準』(意見募集案)は新基準に該当し、基準施行後『管理規範』を代替する」と明確にされていたが、最終的に公布された際には、基準名称は「基準」から「通則」へと変更され、同時に基準の具体的な内容も「基準」(意見募集案)をベースに大きな修正と簡略化を行った。なお、「基準」(意見募集案)の全体構造と一部の付録は基本的に「通則」に継承された。
「管理規範」の代替として、「管理規範」と比較したら、「通則」の主な修正箇所は下記の通りである。
- 「栄養素」等定義の調整。「重要栄養成分」等の概念を取り入れなかった。
- 包装済み食品栄養ラベルの必須表示内容と任意表示内容のすべてを追記、明確にし、且つ栄養強化剤使用等場合の別途必須表示内容を明確にした。
- トランス脂肪酸の含有量は任意表示から必須表示へと変更した。
- 栄養ラベル必須表示が免除される包装済み食品には、「パックされた飲料水」と「最大表面積≤20cm2の食品」が加わり、また「生鮮食品」をもってもとの「パックされた生肉、生魚、生野菜と果物」を代替した。
- 栄養ラベルは消費者に提供する最小販売単位の包装につける旨を明確にした。
- 栄養ラベルの「0」の定義及び様式などの細かいところまで多大な調整を行った。
外商投資企業(日系企業を含む)、特に包装済み食品の生産、加工、流通、輸入等を行う企業にとっては大きな影響をもたらす。これらの企業は「通則」の要求を検討の上実施し、相応に包装済み食品の栄養ラベルを調整する必要がある。また、遅くとも2013年1月1日より「通則」を正式に実施せざるを得ない。
- 关于发布食品安全国家标准《预包装食品营养标签通则》的公告(卫生部公告2011年第24号)(中文原文)
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ブラック クイーン ブラック ジャック(日文) (230KB)
包装済み食品栄養ラベル通則(日文) (473KB)
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