日本からの輸出に関する制度

コメ、パックご飯、米粉および米粉製品の輸入規制、輸入手続き

中国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年8月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

中国は、福島第一原発事故に伴い、10都県(福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、宮城県、長野県、埼玉県、新潟県、東京都)で生産された、新潟県産精米を除く、すべての食品・飼料について輸入を禁止するとともに、10都県以外で生産されたすべての食品・飼料(新潟県産精米を含む)について日本の政府機関が発行する産地証明書の添付を求めています。詳細は農林水産省のウェブサイトに掲載されている「カジノ ゲーム 無料」を確認してください。

産地証明書の発行対象品目は、生産・加工地、経路が10 都県以外の食品・飼料および新潟県産の精米です。ただし、農林水産省によると、10都県を陸路で通過した食品等(その原材料が10都県を陸路で通過するものも含みます。)に係る現地の通関状況等を承知したうえで、申請者が希望する場合には、申請者自身の責任において対応することを前提に、輸出証明の申請を行うことができます。産地証明書の申請に際して、輸出する製品の生産・加工地および国名、主原料の産地および国名、輸出製品の生産地・加工施設、出港地、中国の目的地間の輸送経路と方法、加工施設の名称・所在地などを記載することになっています。証明書の申請方法などの詳細は関連リンクの「カジノ ゲーム 無料」に掲載されている「2.証明書等の申請手続について」を参照してください。

精米の中国向け輸出にあたっては、中国側の検疫条件により、中国側が認可した指定登録施設でとう精・くん蒸などがなされた精米のみ輸出できることになっています。このため、指定登録施設を有しない事業者が精米を中国向けに輸出するには、指定登録施設にとう精・くん蒸を委託するか、新たに中国政府より指定登録施設の認可を受ける必要があります。中国税関総署より指定登録施設として認可を受けている日本のコメ加工工場のリストについては、関連リンクの「中国への精米の輸出について」の「1 中国への精米の輸出に関する検疫条件」を参照してください。

備考:
新潟県産精米については、2018年11月29日以降、中国向けに輸出できるようになりました。ただし、パックご飯は一般カジノ ゲーム 無料として扱われており、新潟県を含む10都県からの輸出は禁止されています。また、米粉については、中国税関総署および日本財務省貿易統計のウェブサイトにて公表されている情報によれば、直近10年において、日本から中国への輸出実績はありません。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(557KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年8月

「カジノ ゲーム 無料安全法」(2021年改正)第96条により、中国にカジノ ゲーム 無料を輸出する日本のカジノ ゲーム 無料輸出事業者または代行業者は、事前に、中国税関総署に届出を行わなければなりません。また、中国にカジノ ゲーム 無料を輸出する日本のカジノ ゲーム 無料生産企業(ここでの「生産企業」とは、製造・加工または貯蔵・保管の事業を営む企業を含みます)は、税関総署への登録申請を行わなければなりません。

輸出事業者または代行業者による届出

「輸出入カジノ ゲーム 無料安全管理弁法」(2021年改正)第19条によると、中国国内へのカジノ ゲーム 無料の輸出にあたり、中国国外の輸出事業者または代行業者は、税関総署に届出を行わなければなりません。届出はオンラインで行うことが可能で、「インターネット+税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」の「企业管理和稽查」—「进口カジノ ゲーム 無料化妆品出口商、代理商备案」のボタンをクリックし、画面の指示に従い、企業情報(名称、住所、担当者の氏名など)、中国に輸出するカジノ ゲーム 無料の種類などの情報を入力し、手続きを行います。

カジノ ゲーム 無料の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度

「輸入カジノ ゲーム 無料海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)によると、中国に輸出するすべてのカジノ ゲーム 無料の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)(以下、「カジノ ゲーム 無料の製造・加工・貯蔵企業」という)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。なお、輸出する品目によって、(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法と、(2)企業自ら直接登録申請する方法の2種類があります。

(1)日本の関係当局を通じて登録申請する品目およびその方法
同規定第7条に定める18品目(肉および肉製品、ケーシング、水産物、乳製品、ツバメの巣およびツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵および卵製品、食用油脂および搾油原料、餡入り小麦粉製品、食用穀類、穀類製粉工業製品および麦芽、生鮮および乾燥野菜ならびに乾燥豆類、調味料、堅果および種子類、ドライフルーツ、未焙煎のコーヒー豆およびカカオ豆、特別用途カジノ ゲーム 無料、保健カジノ ゲーム 無料)のカジノ ゲーム 無料の製造・加工・貯蔵企業は、日本の関係当局を通じて、中国税関総署に登録申請を行う必要があります。
中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで調べることができます。日本では農林水産省が中国税関総署への登録申請を実施しています。詳細は関連リンクの「中国向け輸出カジノ ゲーム 無料の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について(農林水産省)」を参照してください。
(2)企業自ら直接登録申請する品目およびその方法
前述(1)以外のカジノ ゲーム 無料の製造・加工・貯蔵企業は、自ら(もしくは代理人に委託し)、中国政府が運用する国際貿易シングルウインドウの「輸入カジノ ゲーム 無料海外製造企業登録管理応用」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますページから、登録申請を行います。中国税関総署2021年第103号公告によると対象品目のHSコードは、企業登録システム(www.singlewindow.cn)で調べることができます。登録申請も同システムから実施します。詳細は関連リンクの「中国向け輸出カジノ ゲーム 無料の製造等企業登録に係る企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法について(農林水産省)」を参照してください。
登録済みのカジノ ゲーム 無料製造・加工・貯蔵企業リストについては、中国税関総署ウェブサイト「登録済みのカジノ ゲーム 無料製造・加工・貯蔵企業リスト」を参照してください。中国税関総署が申請を承認すると、登録番号が付与されます。登録は5年間有効であり、延長する場合は、有効期間が満了する6カ月前から3カ月前の期間において延長申請を行う必要があります。

農政局管内の窓口での届出

コメを海外へ販売などの目的で輸出する場合は、日本の輸出事業者は「主要食糧の需給および価格の安定に関する法律」(食糧法)第36条に基づき、事前に最寄りの農政局管内の窓口へ輸出数量の届出を行うことが義務づけられています。個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀や、コメ加工品(レトルト米飯、米粉など)は届出の必要はありません。詳細は関連リンクの「米の輸出について」の「7.米の輸出に必要な手続き・各国の輸入規制について」を参照してください。

その他の手続き

日本産コメの中国向け輸出にあたっては、植物検疫条件により、中国が認可した指定登録施設で精米・くん蒸などがなされたコメのみ輸出できます。このため、指定登録施設を有しない事業者が輸出をするためには、指定登録施設での精米・くん蒸を委託するか、新たに中国政府より指定登録施設の認可を受ける必要があります。既存の指定登録施設は、現在、精米工場が3カ所、くん蒸工場が7カ所となっています。詳しくは、関連リンクの「中国への精米の輸出について」を参考にしてください。
なお、パックご飯の場合は、中国が認可した指定登録施設で精米・くん蒸などがなされたコメを使用する必要はありません。

輸出に必要な書類

コメは輸入通関手続き時に、産地証明書、植物検疫証明書、くん蒸証明書などの書類を提出しなければなりません。パックご飯は輸入通関手続き時に、産地証明書、成分分析報告書および衛生証明書(生産事業者が発行したもの)などの書類を提出しなければならないため、事前に準備しておく必要があります。詳細は中国側の輸入事業者または通関代理業者に確認してください。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(557KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年8月

中国向けに日本産精米を輸出する場合には、指定精米工場での精米および包装、登録くん蒸倉庫でのくん蒸処理の後、輸出検査を受け、植物検疫証明書を取得しなければなりません。輸出検査の流れは次のとおりです。

  • 輸出者より、植物等輸出検査申請書を植物防疫所に提出。
  • 植物防疫官は、くん蒸処理の1カ月前から精米の搬出時までの間、くん蒸室および精米の搬入経路において、トラップ調査およびモニタリング調査が行われていること、カツオブシムシ類および中国側が侵入を警戒するその他害虫が発見されないことなど、所定の検査を実施。
  • 植物防疫官は、輸出検査に合格した検査荷口に対して、植物検疫証明書を発行。

詳しくは、関連リンクの「中国への精米の輸出について」の「(参考1)植物検疫条件の内容の詳細」を参考にしてください。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(557KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

中国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年8月

中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効されました。日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。RCEP協定税率は品目によって、即時撤廃されたもの、段階的に引き下げられるもの、除外されるものがあります。なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。

中国は関税割当制度を導入しており、コメは関税割当制度の適用対象です。

各種税率
HSコード 定義 MFN税率 RCEP協定税率
(2024年)
1006 1%(関税割当枠を有する輸入業者による輸入) /
65%(関税割当枠がない場合)
1904.9 【パックご飯】
穀物または穀物産品を膨脹させてまたはいつて得た調製食料品、いつてない穀物のフレークから得た調製食料品およびいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレークまたは膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品、ブルガー小麦を除くもの
10% 25.70%
1102.9 【米粉】
とうもろこし粉を除くもの
9%(関税割当枠を有する輸入業者による輸入) /
40%(関税割当枠がない場合)

詳細は、「インターネット+税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」または「中華人民共和国輸出入税則」(2024年版)で確認してください。

これらの品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、中国自由貿易区服務網外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、「インターネット+税関」または「中華人民共和国輸出入税則」(2024年版)の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。

国家発展改革委員会が公布した「2024年食糧輸入関税割当枠申請および分配細則」に基づき、2024年のコメ(米粉を含む)の関税割当枠は、年間532万トン(短粒種266万トン、長粒種266万トン)で、うち50%は国営貿易割当枠です。企業は申請時に(1)国営貿易割当、(2)非国営貿易割当、または(3)国営貿易割当および非国営貿易割当のいずれかを自ら選択することができます。

国営貿易割当枠が分配された企業は、国営貿易企業を通じて輸入しなければなりません。ただし、当年の8月15日までに輸入契約が締結されていない場合、企業は貿易権を有するいかなる企業にも委託が可能で、貿易権を有する企業は自ら輸入することもできます。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(557KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

2. その他の税

調査時点:2024年8月

消費税

コメは消費税の課税対象外です。

増値税

中国でコメ・パックご飯・米粉を輸入する場合、荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。

「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。

  • コメの増値税の税率:9%
  • パックご飯の増値税の税率:13%
  • 米粉の増値税の税率:9%

「増値税暫定条例」(2017年改正)第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。

組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。

組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率

そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率

また、税関が税関輸入増値税専用納付書を発行した日から15日以内に納付する必要があります。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(557KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

3. その他

調査時点:2024年8月

なし

その他

調査時点:2024年8月

有機製品の認証制度

中国の「カジノ ゲーム 無料の安心・安全」表示に関する認定制度として、有機製品の認証制度が挙げられます。認証要件を満たす製品について「有機製品認証証書」が発行され、有機製品認証標章の使用が認められます。

「有機製品認証管理弁法」(2022年改正)第3条に基づき、有機製品とは、生産、加工、販売プロセスが有機製品の国家標準に合致する、ヒトが消費し、動物に食用として与える製品をいいます。

また、同管理弁法の第20条に基づき、有機製品認証を取得しようとする輸入製品の生産業者、販売業者、輸入業者または代理業者は、国家市場監督管理総局の承認した認証機構から認証を受けなければなりません。認証機構は、有機製品認証の要求に合致するものについて、輸入有機製品認証申請者に有機製品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から1年間です。

有機製品認証標章のサンプル

無公害農産品の認証制度

無公害農産品の認証制度も、「カジノ ゲーム 無料の安心・安全」表示に関する認定制度の一つです。

認証要件を満たす農産物について「無公害農産品認証証書」が発行され、無公害農産品認証標章の使用が認められます。

「無公害農産品管理弁法」(2007年改正)第2条に基づき、無公害農産品とは、産地の環境、生産過程および製品の品質が国の関連基準および規範の要求に合致し、認証を経て合格し、認証証書を取得し、かつ、無公害農産品標章の使用が認められる未加工または初歩加工された食用農産品のことをいいます。

また、同弁法第21条、第22条に基づき、無公害農産品認証証書を取得しようとする事業者または個人は、国家市場監督管理総局の承認した認証機構から認証を受けなければなりません。認証機構は、無公害農産品認証の要求に合致するものに対し、無公害農産品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から3年間です。

無公害農産品認証標章のサンプル

商標権

中国では、「中華人民共和国商標法」第31条の規定に基づき、先に商標登録の出願を行った者が優先的に保護される「先願主義」が採用されています。逆にいえば、中国で商標登録されていない国外ブランドの標章が、中国で第三者よって先に商標登録されている可能性があります。仮に、その第三者の商標と同一または類似する標章が、許諾を受けずに使用した商品などを中国で販売した場合、同法第57条の規定により、登録商標専用権の侵害とみなされます。そのため、標章が付された製品などを中国向けに輸出するにあたり、その標章と同一または類似するものが中国において第三者の商標として登録されていないかを確認しておく必要があります。なお、外国人または外国企業が中国で商標に係る事項の手続きをする場合、同法第18条第2項の規定により、中国の法により設立した商標代理機構に委託しなければなりません。
中国で商標登録されていない標章を使用した商品などについては、その輸入や販売を禁じるとする法令などはありませんが、実務において、例えば、有名ブランドの商品などを取扱うECショップなどでは、そのプラットフォームより商標登録証の提示を求められるのが一般的です。

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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
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