日本からの輸出に関する制度

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品目の定義

本ページで定義するペットフードのHSコード

2309:飼料用に供する種類の調製品
2309.10:犬用または猫用の飼料(小売り用にしたものに限る)
2309.90:その他のもの

「輸出入飼料及び飼料添加物検査検疫監督管理弁法」(2023年改正)第68条には、飼料および飼料添加物の定義について次のとおり説明しています。


飼料とは、栽培、養殖、加工、制作した動物の食用に供する製品およびその原料を指します。また、飼料添加物とは、飼料加工、製造、使用にあたって添加される少量もしくは微量の物質を指し、栄養性飼料添加物、一般飼料添加物などが含まれます。


同弁法では、「ペットフードおよびペット用チューインガムは飼料に該当する」と明確に定めています。


「ペットフード管理弁法」第2条によると、ペットフードとは、工業化加工を経て製造された、直接、ペットの食用に供する製品を指し、ペット配合飼料、ペット添加物プレミックス飼料その他ペット用の飼料が含まれます。特定の動物名を冠さない「ペットフード」の場合には、ドッグフードまたはキャットフードを指すことが一般的です。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】ペットフードの無料 ゲーム ブラック ジャック規制、無料 ゲーム ブラック ジャック手続き関連リンクPDFファイル(515KB)
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