日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2203:麦芽から醸造したビール
2204:ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
2205:ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
2206:その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒、ミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(ほかの項に該当するものを除く。)
2208:エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料

国家標準「アルコール飲料用語および分類」(GB/T 17204-2021)には、「アルコール飲料とは、アルコール度数が0.5%vol以上の飲料である」と定義し、製造法によって醸造酒、蒸留酒および混成酒の3種に分けています。

関連リンク
根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
【中国】アルコール飲料の輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(593KB)
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