貿易管理制度
最終更新日:2024年09月01日
管轄官庁
産業・貿易省
産業・貿易省(Ministère de l'Industrie et du Commerce)
※サイトが繋がらない場合がある。
所在地:Quartier Administratif, Rabat, Maroc
Tel:212(0)537 76 52 27
商業保護・規制局(Direction de la défense et de la réglementation commerciale)
Tel:212 (0)5 37 70 18 46
Fax:212 (0)5 37 72 71 50
国際貿易関係局(Direction des Relations Commerciales Internationales)
Tel:212 (0)5 37 73 60 74
Fax:212 (0)5 37 70 32 31
モロッコ投資貿易開発庁(Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations:AMDIE)
投資・輸出の振興機関。輸出に関する情報提供や助言、海外見本市への参加支援、セミナー・研修・BtoBイベントの開催、視察団の派遣など。モロッコ政府は、モロッコ輸出振興センター、モロッコ投資開発庁(AMDI)、カサブランカ見本市・展示会公社(OFEC)を統合した新組織に関する法案60-16号(projet de loi n°60-16)を、2017年7月5日に国会で採択、7月28日に閣議で承認が行われ、前述の3機関を統合したAMDIEが発足した。2021年より「Morocco Now」のブランド名で投資・輸出振興活動を展開している。
所在地:Mahaj Ryad Center, Avenue Attine, Bâtiments Business N°5 & N°7, 10100 Rabat - Maroc
Tel:212 (0)5 37 22 64 00
Fax:212 (0)5 37 67 34 17
ブラック ジャック サイト品目規制
税関・間接税規則第12編「その他の関税・通関上の規則」(Règlements des Douanes et Impôts indirects, titre 12 : Concours aux Autres Services)で規定される。
ブラック ジャック サイトされている品目
税関・間接税規則(Règlements des Douanes et Impôts indirects)によると、次のブラック ジャック サイトについては、制限あるいは禁止されている。
- 税関・間接税規則 第12編20章1節(Titre 12, Chapitre 20, section 1)
ブラック ジャック サイトする品目を規定している。対象品目は次のとおり。- アブサン(ニガヨモギからつくる酒)やその類似品 、ニガヨモギの精油やその類似品
- アネトール、アニスあるいはシキミ類の精油および抽出物
- (国防目的以外での)武器、武器の部品、弾薬
- 哺乳瓶と交換部品、哺乳瓶の乳首とおしゃぶりはブラック ジャック サイト禁止。ただし、哺乳瓶、哺乳瓶の乳首やおしゃぶりについては、外国製品のブラック ジャック サイト業者が、保健担当省の所定の認可を受ければ、ブラック ジャック サイト可能。また、100%加硫ゴム製の哺乳瓶の乳首やおしゃぶり、100%ガラス製の哺乳瓶については、ブラック ジャック サイト可能。
- 一部のワインあるいはアルコールをベースとした飲料。ただし、アルコール度数が16度未満または1リットル当たりのエキス分0.5グラム未満のアルコール飲料、アルコール度数が18度未満または1リットル当たりのエキス分0.5グラム以下のワインをベースとした飲料については、規制の対象外。アルコール強化ワインも、度数に関係なくブラック ジャック サイト禁止から除外されている。
- 一部の蒸留酒(化学物質、植物、および通常の成分の中にツジョン、ベンズアルデヒド、アルデヒド、サルチル酸などが含まれるエキス分によって芳香が付けられた蒸留酒。ただし、キルシュに使われるベンズアルデヒドは対象外)。エキス成分が何であれ、1リットル当たりのエキス分が1グラムを超える蒸留酒。
- キーフまたはインド大麻、大麻あるいはその有効成分の調合物、調合・消費用の道具
- プラチナ、金、銀製の材料・細工品のブラック ジャック サイトについては、別途規制(同規則第10編)。
- モロッコ以外で印刷された新聞・定期刊行物、あるいは一部書物
- 絨毯(モロッコ絨毯として定義される特性に合致した構成・色を持つもの。小アジア起源の伝統的な花模様・多色の古絨毯は除外。また、住居をモロッコに移す人が、所持品として持ち込む中古絨毯などはブラック ジャック サイト可能)
- 医薬品のうち、次のもの。
- 家畜用ニトロフランとニトロフランを含む動物用医薬品
- クラロムフェニコールを成分として含む動物用医薬品(ただし、洗眼剤やポマードなどの形状をしており、原産国で販売が許可されている局所適用の製品はブラック ジャック サイトが可能であるなど、例外措置もある)
- ゲンタマイシンを含む動物用医薬品
- 税関・間接税規則 第12編9章2節(Titre 12, Chapitre 9, section 2)
規定の大きさに達していない魚、あるいは禁漁時期にある魚のブラック ジャック サイトを禁止している。 - 税関・間接税規則 第12編4章5節(Titre 12, Chapitre 4, section 5)
動物および動物起源の製品に対するブラック ジャック サイト制限について、次のとおり定める。- 生きた牛・羊・ヤギ・ラクダのブラック ジャック サイトには、衛生条件以外に、別途、畜産学上の条件が加わる。
- ミツバチのコロニー、女王バチ、蜂蜜、ミツロウはブラック ジャック サイト禁止(商業目的ではない4キロ未満の蜂蜜で、原産地と保健衛生上の問題がないことが証明されている場合は、規制対象外)。
- 包装済み食肉(農業省の許可取得を要する)。
- 生鮮食肉または冷蔵された食肉、生乳、脱脂乳は、包装形態によってブラック ジャック サイトが拒否されることがある(その条件については、本節冒頭に掲げた規則に表で記載されている)。
- 一部の国からの牛や牛製品のブラック ジャック サイトは、制限される(生きた牛のほか、英国、アイルランド、スイス、フランス、ポルトガルからの牛の精子・受精卵、国際獣疫事務局により牛海綿状脳症発病の認定を受けた国からの牛の受精卵、牛肉、牛の内臓、牛を使った加工製品・牛の副産物、哺乳類の肉・血・骨を材料とした飼料などは、基本的にブラック ジャック サイトが禁止される)。
- 税関・間接税規則 第12編3章2節(Titre 12, Chapitre 3, section 2)
ブラック ジャック サイトおよび通過(寄港)が制限・禁止される項目(品目)について、植物検疫により農業・漁業・農村開発・水・森林省令第593-17号のアネックスⅡにあるリストに掲載の有害生物が検出された土、堆肥、コンポスト、植物の残滓のブラック ジャック サイト、および、植物・植物性製品などの輸送・通過が禁止される。 - 税関・間接税規則 第12編20章2節(Titre 12, Chapitre 20, section 2)
前記1~4までは、主としてブラック ジャック サイトの「禁止(prohibitions)」項目が挙げられているが、税関・間接税規則第12編20章2節には、ブラック ジャック サイトに関する特殊な「制限(restrictions)」の対象となる項目が挙げられており、対象項目は、当局のブラック ジャック サイト許認可や検閲の対象とされる(アランビック、放射性物質、一部の有毒物質、エアロトキシックリスク防止の装置と放射能防護・探知・測定機ほか一部の測定機、CD・レコードなどの録音媒体とその製造装置、ビデオ、書物・刊行物、一部の医薬品、白鉛と鉛含有物、硝酸ナトリウムなど)。
(参考)税関・間接税規則 "Réglementation des Douanes et Impôts Indirects"(税関・間接税局ウェブサイト)
日本からのブラック ジャック サイト
モロッコ政府は、東日本大震災以降、日本からブラック ジャック サイトされる13都県産食品および飼料等に対し、放射能性物質検査証明書を求めるなど措置を取ってきたが、2020年9月に撤廃した。
その他地域からのブラック ジャック サイト
一部の国からの牛や牛製品については、ブラック ジャック サイトが制限される。詳細については、前述3.を参照。
ブラック ジャック サイト地域規制
イスラエル、アルジェリア
アラブ連盟とイスラム協力機構(OIC)によるイスラエル経済制裁を受け、イスラエルとの交易やイスラエルと交易がある外国企業製品をボイコットするのが原則ではあるが、実際にはイスラエルとの間で取引が行われている。近年米国の仲介により関係が改善され、2020年に国交が正常化、取引量も増加している。
長年対立を続けるアルジェリアとは、1994年から国境を閉鎖していながらも取引が続けられていたが、アルジェリア政府は、2021年5月に自国の公的機関や企業に対して、モロッコとの取引を打ち切るよう指示。さらに同年8月、アルジェリアに対する「敵対的な行動」を理由に、モロッコとの断交を発表した。
ブラック ジャック サイト関連法
貿易関連法第13-89号、貿易保護に関する法律第15-09号、税関・間接税法典など。
- 貿易関連法第13-89号:Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n° 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n° 37-93 promulguée par le dahir n° 1-94-259 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994), la loi n° 3-96 promulguée par le dahir n° 1-97- 63 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997)
- 税関・間接税法典:Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 9 octobre 1977.
- 貿易関連法適用政令第2-93-415号:Décret n° 2-93-415 du 11 Moharrem 1414 (2juillet1993) pris pour l’application de la loi n° 13-89
- ブラック ジャック サイト証書と輸出証書の申請方法に関する2010年9月8日付貿易省令第2570-10号:Arrêté du Ministre du commerce Extérieur n°2570-10 du 08/09/2010 fixant les modalités de souscription des titres d'importation et d'exportation
- 1996年5月15日付貿易省令第971-96号:Arrêté du Ministre du Commerce Extérieur n° 971-96 du 26 hija 1416 (15 mai 1996)
- 1998年10月7日付産業・商業・手工業省令第1901-98号:Arrêté du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat n° 1901-98 du 15 joumada II 1419
- 輸出・ブラック ジャック サイトの量的制限措置の対象となる品目リストに関する1994年4月19日付省令第1308-94号(産業・貿易省令第716-99号(1999年5月3日)、第760-01号(2001年4月12日)、貿易省令第2435-06号(2006年11月24日)、第1321-08号(2008年7月14日)、第1174-09号(2009年5月8日)、第1860-09号(2009年6月29日)、第2583-09号(2009年10月8日)などにより修正・補完済み):Arrêté n° 1308-94 du 19 avril 1994 fixant les listes des marchandises soumises à restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation, tel que modifié et complété par les arrêtés du Ministre de l’Industrie et du Commerce n° 716-99 du 3 mai1999 et n° 760-01 du 12 avril2001 et du Ministre du Commerce Extérieur n° 2435-06 du 24 novembre 2006, n° 1321-08 du 14juillet 2008, n° 1174-09 du 8 mai 2009, n° 1860-09 du 29 juin 2009 et n° 2583-09 du 8 octobre 2009, etc.
- ブラック ジャック サイト制度に関する為替局による通達:Notes, circulaires et instructions de l’office des changes, relatives au régime des importations.
ブラック ジャック サイト管理その他
品目によって、ブラック ジャック サイトライセンス(licence d’importation)が必要となる。
ブラック ジャック サイトに際しては、ブラック ジャック サイト証書(titre d’importation)が必要となる。ブラック ジャック サイトに許可(ライセンスあるいは事前申請)が必要でないものについては、ブラック ジャック サイト契約(engagement d’importation)の提出が必要。ライセンスおよび事前申請はオンライン輸出入申請窓口「Portnet」を通じて、貿易担当省が交付する。
ライセンスの取得が必要な品目は、輸出・ブラック ジャック サイトの量的制限措置の対象となる品目リストに関する1994年4月19日付省令第1308-94号のリスト1、あるいは税関・間接税規則第7編(titre 7)の附則Ⅶの01にリストアップされている。
事前申請は、原則として、モロッコ国内の産業に損害を与える(あるいはその可能性のある)、あるいは相手国政府による支援やダンピングによって、大量にブラック ジャック サイトされる品目に対して対抗措置を取る際に、その対抗策の必要性是非を審査する期間に適用される。ただし、オンライン輸出入申請窓口「PortNet」の導入により、現在は、事実上なくなった。
輸出品目規制
税関・間接税規則第12編(Règlements des Douanes et Impôts indirects, titre 12:Concours aux Autre Services)で規定している。
税関・間接税規則(Règlements des Douanes et Impôts indirects)に基づき、次の輸出は禁止されている。
- 税関・間接税規則 第12編20章1節(Titre 12, Chapitre 20, section 1)
輸出を禁止する項目(品目)を規定している。対象品目は次のとおり。- (国防目的以外での)武器、武器の部品、弾薬
- キーフまたはインド大麻、大麻の調合・消費用の道具
- 国家的あるいは普遍的な価値がある、あるいは、文化当局により毎年更新される可動文化財に分類される、美術品および骨董品
- 税関・間接税規則 第12編9章2節(Titre 12, Chapitre 9, section 2)
規定の大きさに達していない魚、あるいは禁漁時期にある魚の輸出を禁止している。 - 税関・間接税規則 第12編20章2節(Titre 12, Chapitre 20, section 2)
前記1、2では、輸出の「禁止(prohibitions)」項目が挙げられているが、税関・間接税規則第12編20章2節には、輸出に特殊な「制限(restrictions)」が課せられる項目が挙げられている。その対象項目は、エアロトキシックリスク防止用の装置と放射能防護・探知・測定機、財務関連書類、一部の有毒成分、海上輸送される古布・古着、シラスウナギとウナギなどで、いずれも当局による輸出許認可や監督の対象となる。
輸出地域規制
イスラエル、アルジェリア
アラブ連盟とイスラム協力機構(OIC)のイスラエル経済制裁を受け、イスラエルとの交易ボイコットが原則であるが、実際には、イスラエルとの間で取引が行われている。近年米国の仲介により関係が改善され、2020年に国交が正常化、取引量も増加している。
長年対立を続けるアルジェリアとは、1994年から国境を閉鎖していながらも取引が続けられていたが、アルジェリア政府は、2021年5月に自国の公的機関や企業に対して、モロッコとの取引を打ち切るよう指示。同年8月、アルジェリアに対する「敵対的な行動」を理由に、モロッコとの断交を発表している。
輸出関連法
貿易関連第13-89号、貿易保護に関する法律第15-09号、税関・間接税法典など。
貿易関連法第13-89号、貿易保護に関する法律第15-09号、税関・間接税法典、貿易関連法適用政令第2-93-415号等。
「ブラック ジャック サイト関連法」の法規を参照。
- 2014年3月28日付の輸出者に対する命令第06/14号:Avis aux exportateurs n° 06/14 du 28 mars 2014
輸出管理その他
品目によって、輸出ライセンス(licence d’exportation)が必要となる。
基本的に輸出は自由であるが、許可(ライセンス)を必要とするものがあり、その場合、許可はオンライン輸出入申請窓口「Portnet」を通じて、貿易担当省から交付される。
ライセンスの取得が必要な輸出品目は、輸出・ブラック ジャック サイトの量的制限措置の対象となる品目リストに関する1994年4月19日付産業・貿易省令第1308-94号のリストⅡ、あるいは税関・間接税規則第7章(titre 7)の附則Ⅶの02に記載されている。