ブラック ジャック ルール ディーラー(IIPPF)

ブラック ジャック ルール ディーラーの設立について(建議)

  1. 近年、全世界の模倣品等知的財産権侵害による被害額は全貿易額の5~7%(四十兆円レベル)にものぼるともいわれており、アジア地域など、世界中で、かつ幅広い分野にわたり、我が国をはじめとする各国企業製品の模倣品・海賊版が氾濫している。この問題は、潜在的な市場の喪失、ブランド・イメージの低下等、各国企業の活動に大きな影響を与えているが、その中でも我が国企業が被っている影響は深刻である。
  2. 従来から我が国政府においてもこの問題に対する取り組みはなされてきているが、それのみならず個々の企業においても、侵害国に対策本部を設置するなど模倣品等知的財産権侵害への対策を強化しており、さらにまた業界レベルでも、侵害国政府への働きかけを共同して行う等の対応が図られているところである。しかしながら、こうした努力にも関わらず、海外における知的財産権侵害による被害は拡大の一途を辿っている。
  3. こうした中、製造・流通・消費のそれぞれの段階で模倣品等知的財産権侵害に深くかかわっている各国・地域において、現地政府等に対して侵害の取締の強化を求め、また包括的・草の根的にIPの重要性を広めることにより知的財産権の保護を促進していくためには、経済産業省の研究会がまとめた「模倣品等知的財産権侵害品に対する対策の強化について(特別提言)」においても指摘されたように、民間企業が幅広く国内外の関係先と連携し、強力かつ効果的に行動していくことが必要である。
  4. このため、海外における知的財産権侵害の問題解決に意欲を有する企業・団体が参集し、産業界の意見を集約するとともに、我が国政府との連携を強化しつつ、国内外の政府機関等に対し、一致協力して行動していく場を起こすことが必要である。
  5. かかる観点から、ここに御参集いただいた方をメンバーとして、「ブラック ジャック ルール ディーラー」を創設することを建議する。

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