第二章:簽證(Visa)‧居留資格

2.7 ブラック ジャック ルール ディーラー和居留管理制度

根據日本居留管理制度,發放「ブラック ジャック ルール ディーラー」。關於新的居留管理制度和ブラック ジャック ルール ディーラー請參考以下網址的「3 ブラック ジャック ルール ディーラー/特別永住者證明書」。

2.7.1 什麽是ブラック ジャック ルール ディーラー

ブラック ジャック ルール ディーラー是對獲發入境許可、在留資格變更許可、在留期間的更新許可等而擁有居留資格,在日本中長期居住的外國人(中長期居留者)發行的。持有ブラック ジャック ルール ディーラー的中長期居留者可以在日本居住,並享有和日本人同樣的住民基本台帳(登記)制度。ブラック ジャック ルール ディーラー上除了照片(有效期為16歲生日前的ブラック ジャック ルール ディーラー除外)外,還會記載身份事項及居住地、居留資格等,如果記載的事項有變更時,須提交變更申請。

2.7.2 ブラック ジャック ルール ディーラー的發給對象

ブラック ジャック ルール ディーラー的發給對象為在日本中長期居留的外國人,具體來講不包括以下1~6之人士。

  1. (1)

    在日本居留不足3個月之人士

  2. (2)

    居留資格為「短期逗留」之人士

  3. (3)

    居留資格為「外交」或「公務」之人士

  4. (4)

    以1-3為標準,符合法務省令規定的外國人

  5. (5)

    特別永住人士

  6. (6)

    沒有居留資格之人士

2.7.3 ブラック ジャック ルール ディーラー的記載事項

ブラック ジャック ルール ディーラー上記載以下的資料:

  1. (1)

    姓名、出生日期、性別以及國籍或地區

  2. (2)

    地址(在日本的主要居住地址)

  3. (3)

    居留資格、居留期限以及居留屆滿日

  4. (4)

    許可種類及許可日期

  5. (5)

    ブラック ジャック ルール ディーラー號碼、發給日期以及有效期屆滿日

  6. (6)

    有無就業限制

  7. (7)

    可從事資格外活動的許可(如有)

2.7.4 ブラック ジャック ルール ディーラー的有效期

ブラック ジャック ルール ディーラー的有效期規定如下:

(表2-2)ブラック ジャック ルール ディーラー的有效期
年齡 永住人士和高度專業職業2號者 非永住人士和高度專業職業2號者
16嵗以上 發給日起計7年 居留期限屆滿日為止
未滿16嵗 至16周歲生日 居留期限屆滿日或16周歲生日(較早者)

2.7.5 和ブラック ジャック ルール ディーラー相關的申報

中長期居留者在居留期間,如ブラック ジャック ルール ディーラー上的記載事項或者其他的事項有變更時,須提出申報,與ブラック ジャック ルール ディーラー相關的這些申報包括:(1)居住地址的申報、(2)居住地址以外的事項申報。

  1. (1)

    居住地址的申報(在市區鎮村辦理相關手續)

    1. 1)

      剛入境日本的外國人(中長期居留者)
      在確定居住地址14日以內,帶備ブラック ジャック ルール ディーラー向居所所在地的市區鎮村承辦窗口提交居住地址申報(在入境時未獲發ブラック ジャック ルール ディーラー的外國人須帶備記載有ブラック ジャック ルール ディーラー日後交付字樣的護照)

    2. 2)

      搬遷的外國人(中長期居留者)
      搬到新居住地址的14日以內,帶備ブラック ジャック ルール ディーラー向新居所所在地的市區鎮村承辦窗口提交居住地申報

  2. (2)

    居住地址以外的事項申報(在地方出入國在留管理局辦理手續)

    在提交下列申報時,須帶備護照、照片和ブラック ジャック ルール ディーラー。原則上,在提交申報之日會發給新的ブラック ジャック ルール ディーラー。

    1. 1)

      姓名、出生日期、性別、國籍/地區的變更申報
      在變更姓名、出生日期、性別、國籍/地區的14日以內提交申報。

    2. 2)

      ブラック ジャック ルール ディーラー有效期的更新申報
      永住者和高度專業職業2號者、未滿16周歲而ブラック ジャック ルール ディーラー的屆滿日為16周歲生日的外國人,在有效期屆滿日之前要提交ブラック ジャック ルール ディーラー有效期的更新申報。

    3. 3)

      ブラック ジャック ルール ディーラー的補發申請
      ブラック ジャック ルール ディーラー遺失、被盜、損壞時,要在發覺日(在海外發覺時為再入境日)的14日內提交補發申請。

原則上需要由外國人本人親自向地方出入國在留管理局提出上述申報。未滿16周歲或因病而不能親自前往提交者,須由同住的16歲以上親屬作爲代理人提交申報。在地方出入國在留管理局長認可的情況下,除了法定代理人外,申報人可以委託以下人員提交申報資料。

  • 地方出入國在留管理局認可的受理機關職員・公益法人職員
  • 透過所屬的組織向地方出入國在留管理局提交申報的律師或行政書士

除此之外,在一定的情況下,也可以由地方出入境在留管理局長認可的申請人親屬、同居人士或相當於同居的人士提交申報資料。

2.7.6 以住民基本台帳法為基礎的地址申請

若居留卡擁有者的居所已固定時,需以住民基本台帳法為基礎進行遷入手續,製作住民票。關於必要文件的詳細內容,請詢問居所所在的市政府。

2.7.7 關於個人編號(My Number)

個人編號(My Number)是在日本境內的社會保障、稅收、災害對策3個領域使用的12位的號碼。在日本停留超過3個月的外籍人士,可以申請獲得記載有個人號碼的個人編號卡。在日本首次製作居民卡,經過約一個月之後,以郵寄方式(信封)將個人編號的通知卡及個人編號卡交付申請書寄到此人的住民票地址。本人必須攜帶必要的資料,在通知書上記載的提交期限之前前往提交場所進行提交。請不要隨意告訴他人,自行妥善保管。關於個人編號的詳細說明,請參考下列所述。

  1. 包含英文、中文、韓文等26個國家語言以供瀏覽。

2.7.8 在留管理制度的申報

和所屬機構等相關的申報(向地方出入國在留管理局提交手續)

  1. 1)

    與所屬機構相關的申報

    中期或長期居留者中,以「技術・人文知識・國際業務」、 「企業內部調職」等的就業資格(「藝術」、「宗教」、「報道」資格除外)或以「留學」等的學習資格居留的外國人,如所屬機構(雇用機構或教育機構)的名稱變更、地址變更、所屬機構取消、解約(合約結束)或重新簽約等情況發生時,有義務須於14日內親自向附近的地方出入國在留管理局(持ブラック ジャック ルール ディーラー)辦理,且以郵寄方式(含ブラック ジャック ルール ディーラー複印件)或者透過網路(https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer在外部網站打開一個新窗口。)(日文) 利用「入國管理局電子申報系統」向東京出入國在留管理局在留調查部門提交申報。

  2. 2)

    與配偶相關的申報

    中期或長期居留者中,其配偶持有「家屬滯在」等居留資格的外國人,如與配偶離婚或配偶死亡時,有義務須於14日內親自向附近的地方出入國在留管理局(持ブラック ジャック ルール ディーラー)辦理,并且以郵寄方式(含ブラック ジャック ルール ディーラー複印件)或者透過網路(https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer在外部網站打開一個新窗口。)(日文) 利用「出入國在留管理局電子申報系統」向東京出入國在留管理局在留調查部門提交申報。

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