3.4 ブラック ジャック カード ゲーム
所得税是以纳税人自行结算年度所得以及相应的税额,并进行自主申报和缴纳为前提,原则上即是申报纳税制度。但是,对于特定的所得则采用支付者在支付时征收并代替个人(获得收入者)和企业缴纳ブラック ジャック カード ゲーム预扣税款制度。这种预扣所得税被称为源泉所得税。不论个人或法人,在获得一定的收入所得时都会产生预扣税。预扣税征收对象所得是根据该项所得的种类或者该项所得的收取人的分类而定的。
3.4.1 ブラック ジャック カード ゲーム征收与缴纳手续
支付源泉征收所得的付款人,应在支付后的下个月10日以前向税务署缴纳源泉ブラック ジャック カード ゲーム税额。但是,如付款人在日本拥有住所或经营场所,或支付对象为在国外的非居民或外国法人时,在缴纳书中记载了规定记载内容,并且其税款应在支付后的下个月末以前缴纳。关于支付居民工资等的源泉所得税款,员工未满10名的小规模事业者可作为特例,按规定的选择,每年2次(到7月10日及到1月20日止),每次分别一并缴纳6个月的源泉所得税款。
3.4.2 针对居民(个人)的ブラック ジャック カード ゲーム征收
在日本国内向居民支付的项目中,以下及其他一定的收入属于ブラック ジャック カード ゲーム征税的范围:
- 利息
- 股息红利
- 工资、薪水、奖金以及其他类似的报酬
- 离职补偿金
- 一定的专家报酬,费用等
3.4.3 针对国内法人的ブラック ジャック カード ゲーム征收
在日本国内向国内法人所支付的项目中,以下及其他一定的收入属于ブラック ジャック カード ゲーム征税的范围:
- 利息
- 股息红利
3.4.4 针对非居民和外国法人的ブラック ジャック カード ゲーム课征
向非居民或外国法人支付前述3.2.1“来源于国内的ブラック ジャック カード ゲーム”的(4)或(5)项所列ブラック ジャック カード ゲーム的特定内容,且其支付发生在日本国内时,或尽管在国外支付,但是付款人在日本国内拥有住所或经营场所的,须进行源泉征税。其中,关于某些ブラック ジャック カード ゲーム,收取该项ブラック ジャック カード ゲーム的非居民或外国法人在日本国内拥有持久性设施时,只要向付款人提交税务署出具的证明,说明该项ブラック ジャック カード ゲーム归属于该持久性设施,将计入经营ブラック ジャック カード ゲーム中及一并申报纳税,这样就可免除源泉征税。
第三章:目录
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3.1
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3.2
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3.3
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3.4
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3.5
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3.6
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3.7
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3.8
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3.9
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3.10