政府のインセンティブ

政府・各省庁・自治体およびブラック ジャック ディーラー ルールは対日投資を促進するため、相互に協力し様々な取り組みを行っています。
日本政府は様々なインセンティブにより積極的に対日直接投資を推進しています。外国ブラック ジャック ディーラー ルール・外資系ブラック ジャック ディーラー ルールの関心の高いインセンティブ等を紹介します。

対日直接投資

名称 概要 管轄省庁
アジア拠点化推進法(特定多国籍企業による研究開発ブラック ジャック ディーラー ルール等の促進に関する特別措置法)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

グローバル企業の研究開発拠点や統括拠点の我が国への呼び込みを促進するため、新たに研究開発ブラック ジャック ディーラー ルールや統括ブラック ジャック ディーラー ルールを行うグローバル企業を支援するために措置された制度。
主務大臣の認定を受けたグローバル企業が国内で新たに行う研究開発ブラック ジャック ディーラー ルールまたは統括ブラック ジャック ディーラー ルールに対し、以下の措置を講じる。

1.資金調達支援 ※中小ブラック ジャック ディーラー ルール者への適用
中小ブラック ジャック ディーラー ルール投資育成株式会社による資金調達支援(資本金が3億円を超える株式会社も対象に)
2.特許出願早期審査
特許出願の審査・審理を迅速化【通常約22カ月→約2カ月】(2011年度実績)
3.投資手続き短縮
規制対象業種への対内直接投資等の事前届出の審査期間を短縮【通常30日間→2週間】
4.在留資格審査迅速化
就労予定の外国人の在留資格認定証明書の申請に係る審査を迅速化【通常1カ月→10日程度】

経済産業省 貿易経済協力局 投資促進課

地域

「地方拠点強化税制」による税優遇措置

対日直接投資により、東京圏以外の地方都市(一部対象外の地域があります)に日本支社や研究所等の本社機能(※)を「開設・拡充」した場合、又は、東京23区に本社機能を持つ外資系ブラック ジャック ディーラー ルールが、東京23区から本社機能を東京圏以外の地方都市に「移転」した場合、地方拠点強化税制による優遇を受けることができます(要件を満たす必要があります)。

  1. 本社機能は、「事務所」「研究所」「研修所」

税制措置を受けるための前提要件

  1. 1.

    本社機能の開設・拡充先又は移転先が、支援対象外地域(※)でなく、かつ都道府県において、本社機能の開設・拡充又は移転を推進する地域(地方活力向上地域等)に指定されていること。

  1. 支援対象外地域は、首都圏、中部圏、近畿圏中心部の大都市など。ただし東京23区からの本社機能の「移転」については、2018年度の税制改正で、中部圏中心部や近畿圏中心部も支援対象となった。

  1. 2.

    ブラック ジャック ディーラー ルール者は本社機能の開設・拡充又は移転を開始する前(着工前)に本社機能を開設・拡充又は移転する計画(地方活力向上地域等特定業務設備整備計画)を作成し、都道府県の認定を取得すること。

なお、都道府県の認定を取得するためには、様々な要件を満たす必要がございますので、関心をお持ちの場合は開設・拡充又は移転を検討している都道府県にお問い合わせください。

名称 地方において本社機能を「開設・拡充」する場合(含対日直接投資) 東京23区から本社機能を地方に「移転」する場合 管轄省庁
雇用促進税制 増加雇用者1人当たり、最大60万円を税額控除。
2018年度以降、適用要件が緩和。詳細は、雇用促進税制外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「利用手続きの詳細」覧に掲載のPDF「雇用促進計画提出の手続きパンフレット(平成30年度以降に適用年度が開始する場合)」2,3ページ及び19ページを参照。
増加雇用者1人当たり、最大90万円を税額控除。
2018年度以降、適用要件が緩和。詳細は、雇用促進税制外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「利用手続きの詳細」覧に掲載のPDF「雇用促進計画提出の手続きパンフレット(平成30年度以降に適用年度が開始する場合)」2,3ページ及び19ページを参照。
内閣府 地方創生推進事務局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (厚生労働省 職業安定局 雇用政策課)
設備投資減税(オフィス減税) 【対象】特定業務施設(本社機能)の建物・建物附属設備・構築物
【取得価額】2,000万円以上(中小ブラック ジャック ディーラー ルール1,000万円以上)
【税制措置】特定業務施設の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%
詳細は、「地方拠点強化税制外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」 「地方拠点強化税制について」欄に掲載のPDF「(パンフレット)地方拠点強化税制のご案内」を参照。
【対象】特定業務施設(本社機能)の建物・建物附属設備・構築物
【取得価額】2,000万円以上(中小ブラック ジャック ディーラー ルール1,000万円以上)
【税制措置】特定業務施設の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%
詳細は、「地方拠点強化税制外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」 「地方拠点強化税制について」欄に掲載のPDF「(パンフレット)地方拠点強化税制のご案内」を参照。
内閣府 地方創生推進事務局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(経済産業省 地域経済産業グループ 地域ブラック ジャック ディーラー ルール高度化推進課)
地方税の課税免除又は不均一課税 認定ブラック ジャック ディーラー ルール者は、ブラック ジャック ディーラー ルール税(東京23区から「移転」した場合のみ)、不動産取得税、固定資産税について、地方公共団体から地方税の免除又は減税措置を受けることができる場合があります。 移転・拡充先の地方公共団体

特区等

名称 概要 管轄省庁
国家戦略特区外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 国が定めた特区内における規制の特例措置、税制(法人税等の措置)・財政・金融上の支援措置。 内閣府 地方創生推進事務局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
総合特区外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 指定された区域内における規制・制度の特例措置、税制(法人税等の措置)、財政・金融上の支援措置。「国際戦略総合特区」と「地域活性化総合特区」の2パターンある。地域の包括的・戦略的なチャレンジを、オーダーメードで総合的に支援。 内閣府 地方創生推進事務局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
復興特区外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 被災各県における立地ブラック ジャック ディーラー ルールに対する規制緩和、優遇税制等の支援措置。 復興庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

地域未来投資促進法による課税の特例措置
(地域未来投資促進税制)

地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域への経済的波及効果が見込まれるブラック ジャック ディーラー ルール(「地域経済牽引ブラック ジャック ディーラー ルール計画」)のうち、地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて確認を受けたブラック ジャック ディーラー ルールに対する税制優遇措置。

優遇措置 税制措置 管轄省庁
設備投資に係る課税の特例措置外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※参照:「税制支援」
【対象】承認されたブラック ジャック ディーラー ルール計画(法第24条の規定に基づく確認を得る必要があります)に基づき行う設備投資
【税制措置】
1.機械装置・器具備品: 特別償却40%、税額控除4%
※一定の要件を満たす場合は、特別償却50%、税額控除5%
2.建物・附属設備・構築物: 特別償却20%、税額控除2%
【取得価額合計額の支援対象限度額】80億円
【税額控除の上限額】当該ブラック ジャック ディーラー ルール年度の法人税額または所得税額の20%
経済産業省 地域経済産業グループ 地域ブラック ジャック ディーラー ルール高度化推進課
地方税の課税免除又は不均一課税 ブラック ジャック ディーラー ルール計画(法第24条に基づく確認を得る必要あり)の承認を受けたブラック ジャック ディーラー ルール者は、不動産取得税、固定資産税について、地方公共団体から地方税の免除又は不均一課税を受けることができる場合があります。 地方公共団体

被災地域でのブラック ジャック ディーラー ルール立地・雇用創出に対する補助金

名称 概要 管轄省庁
津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(製造業等立地支援ブラック ジャック ディーラー ルール)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 東日本大震災により被害を受けた福島県(避難指示区域等を除く。)の一部地域を対象に、工場等の新増設を行うブラック ジャック ディーラー ルールを支援し、雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ることを目的としてた補助金。 福島県 商工労働部 ブラック ジャック ディーラー ルール立地課
自立・帰還支援雇用創出ブラック ジャック ディーラー ルール立地補助金(国制度) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 原子力災害により甚大な被害を受けた避難指示区域等を対象に、被災者の働く場を確保し、今後の自立・帰還、産業復興を加速させるため、工場等の新増設を行うブラック ジャック ディーラー ルールを支援し、雇用の創出及び産業の集積を図ること、加えて、住民の帰還や産業の立地を促進するため、商業の回復を進めることを目的とした補助金。
ふくしま産業活性化ブラック ジャック ディーラー ルール立地促進補助金 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 県内における製造業等の民間ブラック ジャック ディーラー ルールの生産拡大および雇用創出を図り、地域経済の活性化に貢献することを目的として、将来性と成長性が見込めるとともに、地域経済への波及と地域振興への貢献が期待される県内に立地するブラック ジャック ディーラー ルールに対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度。
名称 概要 対象経費 補助率 管轄省庁
ふくしま産業復興雇用支援助成金外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 雇入費 県が指定する、国や地方自治体等の補助金・融資を受けたブラック ジャック ディーラー ルール者が、被災求職者を雇用する費用を助成。 被災求職者の雇入費 県内の中小ブラック ジャック ディーラー ルールにおいて、1名の雇用につき、3年間で最大120万円を助成。
ただし、被災15市町村においては、ブラック ジャック ディーラー ルール規模を問わず1名の雇用につき、3年間で最大225万円を助成。
なお、1ブラック ジャック ディーラー ルール所当たりの上限は、3年間で2,000万円。
福島県 商工労働部 雇用労政課外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます:助成金担当
ふくしま産業復興雇用支援助成金
住宅支援費
県が指定する、国や地方公共団体等の補助金・融資を受けたブラック ジャック ディーラー ルール者が、住宅支援の導入等で職場環境の改善、雇用の確保・維持を図った場合に、住宅支援を助成。 住宅手当・借上住宅の費用 助成対象期間中に支出した助成対象経費の3/4以内の金額。
ただし、1ブラック ジャック ディーラー ルール所当たり1年間につき240万円を上限として助成。
なお、1ブラック ジャック ディーラー ルール所当たりの上限は3年間で720万円。
福島県 商工労働部 雇用労政課外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます:助成金担当

復興特区による税優遇措置

名称 概要 税制措置 管轄省庁
ふくしま産業復興投資促進特区外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 復興産業集積区域内において、雇用機会の確保に寄与するブラック ジャック ディーラー ルールを行うブラック ジャック ディーラー ルール者が設備投資や被災者雇用をした場合、税制上の特例が受けられる。ふくしま産業復興投資促進特区の特定の業種が対象。
詳細は、「復興特区」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「税制上の特例措置の概要」および「対象業種一覧」を参照。
機械・装置、建物等の投資に係る特別償却・税額控除、法人税等の特別控除、地方税(ブラック ジャック ディーラー ルール税・不動産取得税・固定資産税)の課税免除又は不均一課税
適用期間:2024年3月31日まで
福島県 商工労働部 ブラック ジャック ディーラー ルール立地課外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

デジタルトランスフォーメーション(DX)

名称 概要 管轄省庁
DX投資促進税制 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 部門・拠点ごとではない全社レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定した上で、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対して支援措置を受けることができる。 経済産業省 経済産業政策局 産業創造課
5G導入促進税制(情報技術ブラック ジャック ディーラー ルール適応設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 5Gネットワーク拡充を後押しするため、認定された導入計画に従って導入される全国・ローカル5Gの一定の設備投資について、投資額に応じた税額控除あるいは投資設備の特別償却適用の税制優遇措置。 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課
革新的情報通信技術(Beyond 5G(6G))基金ブラック ジャック ディーラー ルール 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 我が国が強みを有する技術分野を中心として、社会実装・海外展開を目指した研究開発に対する支援の強化を主たる趣旨とするものであり、(1)研究開発プロジェクトの実施者が、自らの投資も含め、社会実装や海外展開に向けた戦略と覚悟をもった取り組みに対して重点的に支援することとし、その上で、(2)中長期的な視点で取り組む要素技術の確立や技術シーズの創出のための研究開発、および(3)電波の有効利用に資する技術の研究開発、について実施。 国立研究開発法人情報通信研究機構
オープンイノベーション推進本部

環境エネルギー・カーボンニュートラル

名称 概要 管轄省庁
グリーンイノベーション基金 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 2050年カーボンニュートラル目標に向けて、令和2年度第3次補正予算において2兆円の「グリーンイノベーション基金」を国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に造成。グリーン成長戦略の実行計画を策定している重点分野のうち、特に政策効果が大きく、社会実装までを見据えて長期間の継続支援が必要な領域において、具体的な目標とその達成に向けた取り組みへのコミットメントを示すブラック ジャック ディーラー ルール等に対して、10年間、研究開発・実証から社会実装までを継続して支援。
基本方針(概要)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(448KB)
グリーンイノベーション基金ブラック ジャック ディーラー ルール外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済産業省 産業技術環境局環境政策課 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)(P36)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.1MB) 産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、(1)大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備、(2)生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、最大10%の税額控除又は50%の特別償却を新たに措置※する。
※措置対象となる投資額は500億円まで。控除税額は前述のDX投資促進税制と合計で法人税額の20%まで。
経済産業省 経済産業政策局 産業創造課
カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 2050年のカーボンニュートラル実現に向けて着実なCO2削減の取り組み(トランジション)を進める10年以上の計画を策定し、ブラック ジャック ディーラー ルール所管大臣の認定を受けたブラック ジャック ディーラー ルール者への貸し付けを対象とする、成果連動型の利子補給制度等を措置。 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課

オープンイノベーション・研究開発

名称 概要 管轄省庁
オープンイノベーション促進税制 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、国内のブラック ジャック ディーラー ルール会社またはその国内CVCが、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%を所得控除することができる。
また、令和5年度税制改正により、2023年4月1日以降にスタートアップブラック ジャック ディーラー ルールの成長に資するM&A(議決権の過半数の取得)を行った場合、その取得した発行済株式についても税制の対象となる。
(新規出資型:大ブラック ジャック ディーラー ルールからの出資の場合)
(M&A型)
経済産業省 経済産業政策局 産業創造課
(新規出資型:中小ブラック ジャック ディーラー ルールからの出資の場合)
中小企業庁 経営支援部 創業・新ブラック ジャック ディーラー ルール促進課
研究開発税制 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます ブラック ジャック ディーラー ルールが研究開発を行っている場合に、法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合(2%~14%)を乗じた金額を控除できる制度。 経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課
特別試験研究費税額控除制度 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 研究開発税制の一つで、大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等に要した試験研究費の額に一定の控除率(20%、25%または30%)を乗じて計算した金額を、当該ブラック ジャック ディーラー ルール年度の法人税額から控除できる制度。なお、その上限額は、総額型税額控除制度による控除額とは別枠で、法人税額の10%相当額となる。
医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬の要望募集 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 欧米等では使用が認められているものの、日本では承認されていない医薬品及び適応等について、開発要望を募集し、寄せられた要望について医療上の必要性を評価するとともに、承認申請のために実施が必要な試験の妥当性や公知申請への該当性を確認すること等により、製薬ブラック ジャック ディーラー ルールによる開発を促す取り組み。条件を満たした未承認薬・適応外薬の開発は、補助金や税額控除、優先審査等のインセンティブが受けられる。 厚生労働省
医政局 研究開発政策課
医薬局 医薬品審査管理課

規制の特例措置

名称 概要 管轄省庁
規制のサンドボックス制度外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(新技術等実証制度) 期間や参加者を限定すること等により規制の適用を受けずにAI、IoT、ブロックチェーン等の革新的な技術やビジネスモデルを活用した実証を迅速に行い、実証により得られた情報やデータを用いて規制の見直しに繋げていく制度。 内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局 新技術等社会実装推進チーム(内閣府と連携して内閣官房に設置)
グレーゾーン解消制度外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 新たなブラック ジャック ディーラー ルール活動を行おうとするブラック ジャック ディーラー ルール者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心して新ブラック ジャック ディーラー ルール活動を行い得るよう、具体的なブラック ジャック ディーラー ルール計画に即して、あらかじめ、規制の適用の有無を確認できる制度。 経済産業省 経済産業政策局 産業創造課 新規ブラック ジャック ディーラー ルール創造推進室外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
新ブラック ジャック ディーラー ルール特例制度外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 新たなブラック ジャック ディーラー ルール活動を行おうとするブラック ジャック ディーラー ルール者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、「ブラック ジャック ディーラー ルール者単位」で、具体的なブラック ジャック ディーラー ルール計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度。

人材・生産性向上

賃上げ・生産性向上のための税優遇措置

名称 概要 管轄省庁
賃上げ促進税制(大ブラック ジャック ディーラー ルール向け) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 賃上げや人材育成への投資を積極的に行うブラック ジャック ディーラー ルールに対し、雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の一定割合を、法人税額又は所得税額から控除する制度。 大ブラック ジャック ディーラー ルール向け税制サポートセンター
賃上げ促進税制税制(中小ブラック ジャック ディーラー ルール向け)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人ブラック ジャック ディーラー ルール主は所得税)から税額控除できる制度。 中小ブラック ジャック ディーラー ルール庁 中小ブラック ジャック ディーラー ルール税制サポートセンター

外国からの高度人材受け入れ・外国人材の創業に関する優遇措置

名称 概要 管轄省庁
高度人材に対するポイント制外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度

出入国在留管理庁

国家戦略特区「外国人創業活動促進ブラック ジャック ディーラー ルール」による在留資格(通称スタートアップビザ)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 外国人が日本で創業する場合、通常「経営・管理」の在留資格の取得が必要(取得要件は、ブラック ジャック ディーラー ルール所の確保及び500万円以上の投資または2人以上の常勤職員の雇用等)。
前述の要件を満たさない場合でも、国家戦略特区における入管法の特例措置により、実施主体の地方自治体による審査の下、6カ月間、創業活動を行うための在留資格を得られる。
内閣府 地方創生推進事務局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「外国人起業活動促進ブラック ジャック ディーラー ルール」による在留資格(通称スタートアップビザ)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 外国人が日本で起業する場合、通常「経営・管理」の在留資格の取得が必要(取得要件は、ブラック ジャック ディーラー ルール所の確保及び500万円以上の投資または2人以上の常勤職員の雇用等)。
前述の要件を満たさない場合でも、「外国人起業活動促進ブラック ジャック ディーラー ルールに関する告示外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」に基づく特例措置により、実施主体の地方自治体による審査の下、最長1年間、起業準備活動を行うための在留資格を得られる。
経済産業省 経済産業政策局 産業創造課 新規ブラック ジャック ディーラー ルール創造推進室外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
特別高度人材制度 J-SKIP(Japan System for Special Highly-Skilled Professionals) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認める。

出入国在留管理庁

未来創造人材制度 J-Find(Japan System for Future Creation Individual Visa) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」または「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能。

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