4.5 ブラック ジャック 勝ち 方時間・休憩・休日
4.5.1 ブラック ジャック 勝ち 方時間・休憩・休日
-
(1)
ブラック ジャック 勝ち 方時間は、原則として休憩時間を除き、1週間について40時間・1日8時間(法定ブラック ジャック 勝ち 方時間)を超えてはいけません。ただし、常時10人未満のブラック ジャック 勝ち 方者を使用する小売・理容等の事業、映画・演劇の事業、保健衛生の事業、飲食店・娯楽場の事業については、1週44時間、1日8時間までブラック ジャック 勝ち 方させることができます。
-
(2)
ブラック ジャック 勝ち 方時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩をブラック ジャック 勝ち 方時間の途中に与えなければなりません。
-
(3)
休日は、1週間に1日以上、または4週を通じて4日以上与えなければなりません(法定休日)。休日とは、日曜日や祝祭日である必要はなく、事業主とブラック ジャック 勝ち 方者の合意により任意に決定することができます。
4.5.2 時間外ブラック ジャック 勝ち 方・休日ブラック ジャック 勝ち 方に関する協定(三六協定)
事業所として、法定ブラック ジャック 勝ち 方時間を超えたブラック ジャック 勝ち 方や法定休日におけるブラック ジャック 勝ち 方が必要な場合は、「時間外ブラック ジャック 勝ち 方・休日ブラック ジャック 勝ち 方に関する協定届」を所轄ブラック ジャック 勝ち 方基準監督署長に届け出なければなりません。三六協定を提出せずにブラック ジャック 勝ち 方者に時間外ブラック ジャック 勝ち 方や休日ブラック ジャック 勝ち 方をさせた場合、罰則の対象となります。
三六協定を締結して届け出たからといって、時間外ブラック ジャック 勝ち 方や休日ブラック ジャック 勝ち 方が無制限に容認されるわけではなく、下表のように上限が設けられています。
期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
限度時間 | 15時間 | 27時間 | 43時間 | 45時間 | 81時間 | 120時間 | 360時間 |
ただし、あらかじめ上の表のように限度以内の時間を定め、かつ限度時間を超えてブラック ジャック 勝ち 方時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限って、一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間までブラック ジャック 勝ち 方時間を延長することができる旨を協定に定めることが可能です(特別条項付三六協定)。
4.5.3 使用者の「ブラック ジャック 勝ち 方時間の把握・算定義務」
ブラック ジャック 勝ち 方時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示によりブラック ジャック 勝ち 方者が業務に従事する時間はブラック ジャック 勝ち 方時間に当たります。ブラック ジャック 勝ち 方基準法においては、ブラック ジャック 勝ち 方時間、休日、深夜残業等について規定を設けていることから、使用者は、ブラック ジャック 勝ち 方時間を適正に把握するなどブラック ジャック 勝ち 方時間を適切に管理する責務を有しています。ブラック ジャック 勝ち 方時間の把握については、原則としてタイムカードやパソコンの使用時間等の客観的な記録による必要があり、やむを得ずブラック ジャック 勝ち 方者の自己申告による管理を行う場合でも、申告された時間が適正か確認する等の措置が必要です。
4.5.4 割増賃金
法定ブラック ジャック 勝ち 方時間を超えたブラック ジャック 勝ち 方、法定休日におけるブラック ジャック 勝ち 方、深夜(22時から5時)のブラック ジャック 勝ち 方に対しては、通常の賃金に下表のように一定の割り増しをした賃金を支払わなければなりません。
種別 | 賃金の割増率 |
---|---|
1 法定ブラック ジャック 勝ち 方時間を超えたブラック ジャック 勝ち 方 | 25 % 増 |
2 法定ブラック ジャック 勝ち 方時間を超えたブラック ジャック 勝ち 方、かつ、1ヵ月60時間を超えたブラック ジャック 勝ち 方*1 | 50 % 増 |
3 法定休日におけるブラック ジャック 勝ち 方 | 35 % 増 |
4 深夜(22時から5時)におけるブラック ジャック 勝ち 方 | 25 % 増 |
5 法定ブラック ジャック 勝ち 方時間を超えた深夜ブラック ジャック 勝ち 方 | 50 % 増 |
6 法定ブラック ジャック 勝ち 方時間を超えた深夜ブラック ジャック 勝ち 方、かつ1ヵ月60時間を超えたブラック ジャック 勝ち 方*1 | 75 % 増 |
7 法定休日における深夜ブラック ジャック 勝ち 方 | 60 % 増 |
-
*1
労使協定を締結すれば、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができる。
4.5.5 管理・監督者等に対する例外
管理・監督の地位にある者や機密の事務を取扱うもので経営者と一体となって仕事をする者は、深夜ブラック ジャック 勝ち 方に対する規制を除き、ブラック ジャック 勝ち 方時間・休憩・休日についての規制を受けません。なお、管理監督者に該当するか否かは、その者がブラック ジャック 勝ち 方条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な地位にあるかどうか、名称にとらわれず実質的な管理・監督者としての権限と地位を与えられているか、出社退社等ブラック ジャック 勝ち 方時間について厳格な制限を受けていないか、このような地位にふさわしい資金面での処遇が基本給や手当、賞与等の面でなされているか、などの点を実態に即し総合的に判断する、とされています。
4.5.6 変形ブラック ジャック 勝ち 方時間制
業務の種類によっては、年・月・週単位でブラック ジャック 勝ち 方時間に大きな偏りがあります。そのような場合、一定期間内の平均ブラック ジャック 勝ち 方時間を法定ブラック ジャック 勝ち 方時間内にすることにより、特定の週・日については、法定ブラック ジャック 勝ち 方時間を超えても割増賃金の支払を必ずしも要さない以下のようなブラック ジャック 勝ち 方時間制度の採用が認められています。各々の制度を採用する場合には、事前に労使協定または就業規則等で一定の取り決めをしなければいけません。
-
(1)
年単位の変形ブラック ジャック 勝ち 方時間制
1ヵ月超1年以内の期間を平均して週ブラック ジャック 勝ち 方時間が40時間を超えない範囲でブラック ジャック 勝ち 方させる制度。この制度を採用した場合、特例措置[4.5.1(1)参照]により1週間の法定ブラック ジャック 勝ち 方時間が44時間とされている事業場においても、1週40時間以下としなければなりません。
-
(2)
月単位の変形ブラック ジャック 勝ち 方時間制
1ヵ月以内の一定期間を平均して1週間のブラック ジャック 勝ち 方時間が40時間*1を超えない定めをした場合には、特定の週に40時間を超え特定の日に8時間を超えてブラック ジャック 勝ち 方させることができます。
-
(3)
フレックスタイム制
月単位でブラック ジャック 勝ち 方時間を調整する制度としては、フレックスタイム制もあります。これは、3ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総ブラック ジャック 勝ち 方時間を定めておき、ブラック ジャック 勝ち 方者がその範囲で、各日の始業及び就業の時刻を自由に決められる制度です。
-
(4)
週単位の変形ブラック ジャック 勝ち 方時間制
1週間のブラック ジャック 勝ち 方時間が40時間の範囲内で、1日8時間を超え10時間までブラック ジャック 勝ち 方させることができます。ただし、常時使用するブラック ジャック 勝ち 方者数が30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店のみがこの制度を採用することができます。また、この制度を採用した場合、特例措置(4.5.1(1)参照)により1週間の法定ブラック ジャック 勝ち 方時間が44時間とされている事業場においても、1週40時間以下としなければなりません。
-
*1
特例措置(4.5.1(1)参照)により1週間の法定ブラック ジャック 勝ち 方時間が44時間とされている事業場においては、44時間。
-
4.5.7 裁量ブラック ジャック 勝ち 方時間制
ブラック ジャック 勝ち 方者が会社の外で働いている場合や仕事の進行をブラック ジャック 勝ち 方者に大幅に任せている場合には、通常のブラック ジャック 勝ち 方時間の算定方法では馴染まないことがあります。このような場合のため、一定の時間だけ働いたとみなす「みなしブラック ジャック 勝ち 方時間制」があります。みなされたブラック ジャック 勝ち 方時間が法定ブラック ジャック 勝ち 方時間を超えている場合には、その超えた時間については割増賃金が発生します。
-
(1)
事業場外みなしブラック ジャック 勝ち 方時間制
ブラック ジャック 勝ち 方者が、営業や取材など事業場外で仕事をするため、ブラック ジャック 勝ち 方時間の算定が困難な場合に、所定ブラック ジャック 勝ち 方時間働いたものとみなす制度です。ただし、その業務を行うためには、通常、所定ブラック ジャック 勝ち 方時間を超えてブラック ジャック 勝ち 方することが必要なときは、「その業務の遂行に通常必要とされる時間」または「労使協定で定められた時間」だけ働いたものとみなします。
-
(2)
専門業務型裁量ブラック ジャック 勝ち 方制
専門性が高く、業務の遂行手段や時間配分に関する具体的な指示をすることが難しい一定の業務については、労使協定でブラック ジャック 勝ち 方時間を定め、それをブラック ジャック 勝ち 方基準監督署長に届け出ることにより、実際のブラック ジャック 勝ち 方時間にかかわらず、協定で定めた時間だけ働いたものとみなします。
-
(3)
企画業務型裁量ブラック ジャック 勝ち 方時間制
その業務の遂行方法を大幅にそのブラック ジャック 勝ち 方者の裁量にゆだねる必要のある企画、立案、調査及び分析の業務に従事する者について、労使委員会でその委員の5分の4以上の多数の議決により一定の事項を決議し、それをブラック ジャック 勝ち 方基準監督署長に届け出た場合には、実際のブラック ジャック 勝ち 方時間にかからず、労使委員会で決議された時間だけ働いたものとみなします。
4.5.8 高度プロフェッショナル
年間の支払いが確定している給与額が1075万円以上であって、金融商品の開発、資産運用・有価証券の売買等、投資に関する助言、調査・分析、若しくは研究開発の業務に就いているブラック ジャック 勝ち 方者が合意した場合、労使委員会の決議書を所轄ブラック ジャック 勝ち 方基準監督署に届出ることにより、当該ブラック ジャック 勝ち 方者を「高度プロフェッショナル」として、ブラック ジャック 勝ち 方時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規制の適用から外すことが出来ます。但し、年間104日以上の休日確保措置や健康・福祉措置等を講ずる必要があります。
4.5.9 有給休暇
使用者は、ブラック ジャック 勝ち 方者を雇入れてから6ヵ月間継続して、かつ、全ブラック ジャック 勝ち 方日の8割以上を出勤したブラック ジャック 勝ち 方者に対して、継続し、または分割した10ブラック ジャック 勝ち 方日の有給休暇を与えなければなりません。ただし、ブラック ジャック 勝ち 方者からの有給休暇の申請に対し、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者はその時期の変更をさせることができます。勤続年数と年次有給休暇の付与日数の関係は、下表に示すとおりです。
勤続年数 | 6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
年次有給休暇の権利は、2年間をもって消滅します。つまり、その年に取得した年次有給休暇で休暇を取らなかった分については、その翌年に限り繰り超すことができます。よって、繰越分と新規に取得した有給休暇日数を合計して年最大40日(勤続年数が7年6ヵ月以上の者)までの有給休暇の取得が可能です。なお、ブラック ジャック 勝ち 方者が年次有給休暇権を行使せず、時効や退職等の理由でこれが消滅する場合について、残日数に応じて調整的に金銭の給付をするか否かは会社での取り決めによります。しかし、このような取扱いによって年次有給休暇の取得を抑制する効果をもつようになることは好ましくなく、むしろ、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備することが重要です。
会社は、年次有給休暇が10日以上付与されるブラック ジャック 勝ち 方者について、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務があります。
また、年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できます。
ブラック ジャック 勝ち 方者の私傷病による休業に対しては、上記の有給休暇と別途の有給休暇を与える必要はありません。一方、ブラック ジャック 勝ち 方者の結婚、近親者の死亡、配偶者の出産などにおいては、上記とは別途、数日間の有給休暇を与えることが日本の企業ではよく見られます。
勤務日数が少なく、1週間あたりの勤務時間が短いパートタイムブラック ジャック 勝ち 方者については、その所定ブラック ジャック 勝ち 方日数に応じて比例的に年次有給休暇を付与します。
4.5.10 出産・育児・介護
-
(1)
産前産後の休業
事業主は、出産予定の女性ブラック ジャック 勝ち 方者から出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から休業を取る請求があったときは、その請求を認めなければなりません。また、出産の翌日から8週の間は、原則として就労させてはいけません。
-
(2)
育児休業
1歳未満の子を養育するブラック ジャック 勝ち 方者から休業(原則、子が1歳に達する日までの間で、一定条件を充たす場合には、最長で2歳に達するまでの間)の請求があったときは、その請求を認めなければいけません。また、妻が産後休業中、夫は出産時育児休業を通常の育児休業とは別に取得することが出来ます。労使協定で定めることにより、雇用されてから1年未満の者等を育児休業制度の適用除外とすることもできます。
-
(3)
所定外ブラック ジャック 勝ち 方の免除・短時間勤務制度の義務・時間外ブラック ジャック 勝ち 方の制限
3歳に満たない子を養育するブラック ジャック 勝ち 方者が所定外ブラック ジャック 勝ち 方の免除を請求した場合は、所定ブラック ジャック 勝ち 方時間を超えてブラック ジャック 勝ち 方させてはいけません。同様に、3歳に満たない子を養育するブラック ジャック 勝ち 方者が請求した場合には、短時間勤務の措置を講じなければなりません。また、小学校就学前の子を養育するブラック ジャック 勝ち 方者が請求をした場合は、月24時間及び年150時間を超えて時間外ブラック ジャック 勝ち 方をさせてはいけません。
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(4)
介護休業
一定の要介護状態の家族がいるブラック ジャック 勝ち 方者からその介護のための休業の請求があったときは、その請求は、その1人の家族につき、通算93日間、3回までを限度として認めなければなりません。労使協定で定めることにより、雇用されてから1年未満の者、93日から6ヶ月を経過する日までに雇用関係が終了する者等を適用除外とすることもできます。
-
(5)
子の看護休暇・介護休暇
小学校就学前の子を養育するブラック ジャック 勝ち 方者は、1年に5日まで(小学校前の子が2人以上の場合は10日まで)、病気・ケガをした子の看護のために休暇を取得することができます。また、要介護状態にある対象家族の介護を行うブラック ジャック 勝ち 方者は、その対象家族が1人であれば5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のための休暇を取得することができます。いずれの休暇も時間単位での取得が可能です。
上記の各休業期間は、無給でも構いません。ただし、一定の条件の下で、ブラック ジャック 勝ち 方者は、前記(1)の期間は健康保険から、(2)および(4)の期間は雇用保険から一定の給付を受けることができます。
4.5.11 ブラック ジャック 勝ち 方基準監督官による調査
ブラック ジャック 勝ち 方基準監督官とは、日本のブラック ジャック 勝ち 方基準関係法令に基づいて、事業場(工場や事務所など)に立ち入り、法令等を事業主に遵守させるとともに、ブラック ジャック 勝ち 方条件の確保・向上と働く人の健康の確保を図り、また、不幸にしてブラック ジャック 勝ち 方災害にあわれた方に対する労災補償の業務を行うことを任務とする厚生ブラック ジャック 勝ち 方省の専門職員です。
目次
-
4.1
-
4.2
-
4.3
-
4.4
-
4.5
-
4.6
-
4.7
-
4.8
-
4.9
参考
フローチャート
会社設立の手続き パンフレット

日本での会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を提供しています。8種類の言語(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ベトナム語)で作成しています。
資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。
Section 4:人事・労務 各種申請書類
Section | 申請書式名 | 申請様式の掲載箇所 | 管轄省庁等 |
---|---|---|---|
4-3 |
ブラック ジャック 勝ち 方条件通知書![]() |
主要様式ダウンロードコーナー→ブラック ジャック 勝ち 方基準監督署に申請または届出する場合に使う様式→ブラック ジャック 勝ち 方条件通知書→【一般ブラック ジャック 勝ち 方者用】 常用、有期雇用型 |
厚生ブラック ジャック 勝ち 方省![]() |
4-3 | 雇用契約書(例) |
厚生ブラック ジャック 勝ち 方省![]() |
|
4-5 |
時間外ブラック ジャック 勝ち 方・休日ブラック ジャック 勝ち 方に関する協定届(一般条項)![]() |
主要様式ダウンロードコーナー→時間外ブラック ジャック 勝ち 方・休日ブラック ジャック 勝ち 方に関する協定届→限度時間以内で時間外・休日ブラック ジャック 勝ち 方を行わせる場合(一般条項)→様式第9号 |
厚生ブラック ジャック 勝ち 方省![]() |
4-5 |
時間外ブラック ジャック 勝ち 方・休日ブラック ジャック 勝ち 方に関する協定届(特別条項)![]() |
主要様式ダウンロードコーナー→時間外ブラック ジャック 勝ち 方・休日ブラック ジャック 勝ち 方に関する協定届→限度時間を超えて時間外・休日ブラック ジャック 勝ち 方を行わせる場合(特別条項)→様式第9号の2 |
厚生ブラック ジャック 勝ち 方省![]() |
4-6 |
モデル就業規則![]() |
モデル就業規則について→モデル就業規則→全体版 |
厚生ブラック ジャック 勝ち 方省![]() |
4-9 |
雇用保険被保険者資格取得届![]() |
「雇用保険被保険者資格取得届」から印刷 |
厚生ブラック ジャック 勝ち 方省![]() |
4-9 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届![]() |
主な届出書様式の一覧→健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
日本年金機構![]() |
4-9 |
ブラック ジャック 勝ち 方保険 概算・増加概算・確定保険料申告書![]() |
年度更新申告書計算支援ツール |
厚生ブラック ジャック 勝ち 方省![]() |
4-9 |
被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者算定届 ![]() |
主な届出書様式の一覧→健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届 |
日本年金機構![]() |
4-9 |
第3号被保険者関係届![]() |
主な届出書様式の一覧→健康保険被扶養者(異動)届 |
日本年金機構![]() |
4-9 |
ブラック ジャック 勝ち 方保険、保険関係成立届![]() |
厚生ブラック ジャック 勝ち 方省![]() |
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4-9 |
雇用保険適用事業所設置届![]() |
雇用保険適用事業所設置届→内容を入力して印刷 |
厚生ブラック ジャック 勝ち 方省![]() |
4-9 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届![]() |
事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき→健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
日本年金機構![]() |
4-9 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書![]() |
A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告→令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
国税庁![]() |
4-10 |
給与所得の源泉徴収票![]() |
F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)→給与所得の源泉徴収票(各種) |
国税庁![]() |
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