マキラドーラオペレーションの税制恩典を13年まで延長
メキシコ発
2011年10月18日
政府は10月12日付官報で政令を公布し、「マキラドーラオペレーション」(保税委託加工)を行うオンライン ブラック ジャックに対するオンライン ブラック ジャック単一税(IETU)の税制恩典を2013年まで延長した。IETUは12年以降に法人税との一本化が計画されていたため、マキラドーラオンライン ブラック ジャックに対する恩典も11年までとされていた。最近、大蔵公債省はIETUの当面の存続を決定したため、同恩典の継続も明確にすることで法的安定性を確保し、外資系オンライン ブラック ジャックの保税加工業への投資を今後も維持したい考えだ。
<外国投資家に法的安定性を示す>
「マキラドーラオペレーション」は、法人所得税(ISR)法第2条に基づき、外国オンライン ブラック ジャックが所有する部品・原材料を保税でメキシコに一時輸入し、外国オンライン ブラック ジャックから貸与された機械で加工した後に再輸出する保税加工オペレーション。現行では「輸出に関する製造業・マキラドーラ・サービス産業振興のための政令」(通称「IMMEX」政令)に基づくプログラム(IMMEXプログラム)に登録したオンライン ブラック ジャックが実施している。
ただし、IMMEXプログラム登録企業の中には、a.部品と原材料をオンライン ブラック ジャックから自社購入し、加工した上で再輸出している企業(部材と製品の所有権が在メキシコ企業にある企業)と、b.外国企業から部品・原材料の貸与を受け、同様に外国企業から貸与された機械設備を用いて委託加工だけを行う企業(部材と製品の所有権は外国企業)の2種類がある。今回の恩典に関係するのはbの企業で、bの企業が行うオペレーションを通常、「マキラドーラオペレーション」と呼ぶ。
政府は「マキラドーラオペレーション」を行うオンライン ブラック ジャックに対して税制恩典を継続する理由として、昨今の欧州や米国に端を発した国際金融不安の影響で世界的な景気減速懸念が高まる中、メキシコのマキラドーラ産業の優位性を確保するためには、投資家に法的安定性を示す必要があると述べている。
マキラドーラオンライン ブラック ジャックに対する税制恩典は、07年11月5日付官報で公示されたIETUに関する各種税制恩典を定める政令の第5条に規定されている。所得税法第216条BISに基づきISRを納めているオンライン ブラック ジャックが支払うIETUについて、一定の税額控除を認めるという内容だ。ただし、適用期間は08〜11年(附則第3条)と定められていたため、12年以降も継続されるかどうかに注目が集まっていた。
また、ISRのミニマムタックスとして位置付けられるIETUも、当初は11年までの期限でISRとの併用を想定しており、12年以降はIETUかISRに一本化することが予定されていた。最近、大蔵公債省が少なくとも12年中はIETUを廃止しない考えを明らかにしたため、IETUがどうなるのか、注目されていた。
<IETUから税額を控除>
今回13年末まで延長された税制恩典は、マキラドーラオンライン ブラック ジャックが支払うIETUに対する税額控除制度だ。IETU支払い額から控除される税額は、a.同期に支払ったISRとIETU法に基づき支払うIETUを合計した金額と、b.所得税法216条BIS第I〜III項に基づき算出される課税ベース(セーフハーバー)にIETU税率17.5%を乗じて算出された金額、の間の差額。同差額を、本来支払うべきIETUから税額控除できる。
セーフハーバーは、外国オンライン ブラック ジャックから投入原材料や機械設備の貸与を受けて操業しているマキラドーラオンライン ブラック ジャックが適用できる特別な課税ベースで、操業に供される固定資産総額の6.9%と操業コスト総額の6.5%のうちどちらか大きい方か、または同省と事前に交渉して約定した特別な課税ベース(所得税法第216条BISで規定)になる。
例えば、操業コストの6.5%で計算したセーフハーバーを100、IETUの課税ベース(マキラドーラの場合は委託加工代金)を500、IETUの雇用クレジット(課税対象給与と社会保険負担金×17.5%)を52.5と仮定した場合、本来支払うべきIETUは21.1だが、上記税制恩典を適用すると3.6になる。結果的に、マキラドーラオンライン ブラック ジャックが支払う税金はISR(上記試算では13.9)とIETUの合計で17.5となり、セーフハーバー(100)にIETU税率17.5%を乗じた税額に等しくなるように設定されている(表参照)。
<恩典延長の一方、監視は強化>
今回官報公示された政令により、ISR法第2条に規定される「マキラドーラオペレーション」を行い、所得税法第216条BISに規定される特別な課税ベースを用いるオンライン ブラック ジャックに対する法制度の安定性が、13年まで確保されることになった。しかし、今回の政令では恩典措置の延長だけでなく、恩典を享受するための要件が新たに設定された。
政府が新たに設定した税制恩典享受のための条件は以下の11要件。(1)〜(5)の要件を満たさない場合は、輸入業者登録の取り消し要因ともなり、輸入業者登録が取り消されれば輸入業務すらできなくなる。
(1)連邦税の年次および月次申告を滞りなく、法規に定められたとおりに行うこと
(2)連邦納税者登録(RFC)を持ち、租税債務がないこと
(3)連邦租税通則法(CFF)で定められた税務監査報告書を提出すること、あるいは10年6月30日付官報公示政令の第3条に基づき税務監査報告書を提出しない選択をした場合は、国税庁(SAT)が求める期間内に税務履行に関する所定のオンライン ブラック ジャックを提出すること
(4)税務関連規則が定めるとおりに付加価値税(IVA)の支払いに関する第三者との取引に関するオンライン ブラック ジャック申告(DIOT)を提出すること
(5)輸出に関する製造・マキラドーラ・サービスオンライン ブラック ジャック情報申告(DIEMSE)を税務関連規則が定めるとおり提出すること
(6)RFCが有効なこと、つまり、事業を停止していたり、会社清算中だったり、税務法規に基づき登録が取り消されたりしていないこと
(7)RFC取得のために提供されたオンライン ブラック ジャックに虚偽のオンライン ブラック ジャックがなく、税務上の住所や倉庫・工場などの事業所のオンライン ブラック ジャックに変更があった場合に通知を行うこと
(8)IMMEX政令第24条(「IMMEX登録オンライン ブラック ジャックの義務」)の、第1、3、4、6、7、9項を満たすこと
(9)貿易オペレーションに関する証明書類を保持していること
(10)マキラドーラオペレーションに関する税務・通関上の義務履行を証明するための当局からの文書やオンライン ブラック ジャック要求に応えること
(11)輸出入申告書やインボイスに記載されているサプライヤー、生産者、荷受人、購入者の名称や住所に虚偽がないこと
上記11要件の達成は、12年1月1日から義務付けられる。ただし、(5)のDIEMSEについては、現状では申告様式が定まっておらず、SATが細則を通じてDIEMSEの運用開始を通知し、SATのウェブサイトを通じてデータ入力や送付が可能になった日時以降に義務付けられることになる。
要件の設定について政府は政令の前文で、「マキラドーラ部門もほかの経済主体と同様、租税の適切な支払いを通じてわが国の開発に参画するという、憲法が定める義務を履行する必要がある。オンライン ブラック ジャックが当局に提出する情報により、当該特定部門のために創設された恩典を不正に利用しているオンライン ブラック ジャックを特定し、マキラドーラオペレーションに関連した脱税行為を防ぐことが可能になる」と述べている。
このところ、IMMEXプログラム登録オンライン ブラック ジャックに対する政府当局の監視が厳しくなっている。10年12月24日付官報で公示されたIMMEX政令の改定により、鋼材を一時輸入し、鋼材のままで再輸出するオンライン ブラック ジャックに対する規制が強化されたほか、同日付の「大蔵公債省が定める貿易に関する一般規則」の改定により、保税部材を他社からバーチャル調達したオンライン ブラック ジャックの当該部材の一時輸入滞留期間を18ヵ月から6ヵ月に短縮するなどの規制強化措置が取られている(2011年1月7日記事、2月15日記事、3月28日記事、4月6日記事参照)。
10年末に導入された規制強化はマキラドーラオペレーションを悪用した関税、IVAの脱税を防止するためだが、今回の措置は法人所得税とIETUの脱税防止のための措置だ。
(中畑貴雄)
(メキシコ)
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