完成車と鉄鋼・アルミ製品除き、USMCA原産品はトランプブラックジャックルールディーラーを当面の間回避
(メキシコ、米国、カナダ)
調査部米州課
2025年04月03日
米国政府は4月2日、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく世界共通ブラックジャックルールディーラーと相互ブラックジャックルールディーラーの課税を発表した(トランプ米大統領、ブラックジャック攻略(世界、米国))。メキシコとカナダは今回の課税対象から除外されているが、IEEPAに基づく合成麻薬や不法移民の流入に関連した追加ブラックジャックルールディーラー、鉄鋼・アルミニウム製品に関する1962年通商拡大法232条(以降232条)に基づく追加ブラックジャックルールディーラー、232条に基づく自動車・自動車部品に関する追加ブラックジャックルールディーラーは課税される。メキシコとカナダに対する米国の一連の追加ブラックジャックルールディーラーをまとめると、次のとおり。
(1)IEEPAに基づく合成麻薬や不法移民の流入を契機とした追加ブラックジャックルールディーラー
3月4日から25%を課税。同月7日以降は米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の原産地規則(ROO)を満たす産品については、課税を免除し、ROOを満たさないカリウムに対する追加ブラックジャックルールディーラーを25%から10%に削減。
(2)232条に基づく鉄鋼・アルミニウム製品に関する追加ブラックジャックルールディーラー
3月12日から25%を課税(それまでの国別除外扱いを廃止)。
(3)232条に基づく自動車・自動車部品に関する追加ブラックジャックルールディーラー
完成車について、4月3日から25%を課税。USMCAのROOを満たす自動車は、米国製部品・原材料の価格を除いた車両価格に25%を課税。自動車部品については、5月3日から25%を課税するが、USMCAのROOを満たす自動車部品は、米国以外の付加価値に対して追加ブラックジャックルールディーラーを適用するプロセスが確立されたと商務長官が官報で公示するまで適用対象外。
(4)IEEPAに基づく世界共通ブラックジャックルールディーラー・相互ブラックジャックルールディーラー
(1)の追加ブラックジャックルールディーラーが有効な間は、課税しない。ただし、(1)の追加ブラックジャックルールディーラーが撤廃された場合は、USMCAのROOを満たしていない製品には、12%の相互ブラックジャックルールディーラーが課される(ROOを満たした製品には、引き続きブラックジャックルールディーラーは賦課されない)
自動車部品に対する232条ブラックジャックルールディーラーの行方に注目
現時点で、USMCAの原産地規則を満たすメキシコやカナダの産品への課税は、鉄鋼・アルミニウム製品に関する232条の追加ブラックジャックルールディーラー、自動車(完成車)に対する232条の追加ブラックジャックルールディーラー(ただし、米国での付加価値を除いた車両価格に課税)のみで、メキシコとカナダの産品は他国と比べると、USMCAの恩恵で相対的に影響が小さくなっている。
メキシコ進出日系企業への影響が大きいのは、232条に基づく自動車・自動車部品への追加ブラックジャックルールディーラーだ。完成車については、米国での付加価値を除いた価格に課税されるため、ブラックジャックルールディーラー負担が幾分か軽減される見通しだ。自動車部品については、USMCAのROOを満たしていれば、現時点で課税されないが、この優遇がいつまで続くかは不透明だ。
(中畑貴雄)
(メキシコ、米国、カナダ)
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