従業員積立基金(EPF)法改正案を提出、ブラックジャックディーラールール
(マレーシア)
クアラルンプール発
2025年03月06日
マレーシア連邦議会下院は3月4日、「1991年従業員積立基金(EPF)法(法律第452号)」の改正法案を提出した。在留ブラックジャックディーラールール従業員にもEPFへの加入を義務化するのがポイントだ。改正法案は今国会中に第2、第3読会にかけられる。
EPFは日本の年金に相当する制度で、永住権保有者を除くブラックジャックディーラールールの加入は現行では任意とされる。マレーシア人については、従業員が月給の11%、雇用主が月給に応じて12~13%を負担する仕組みになっている(ジェトロ:マレーシア「ブラックジャックディーラールール就業規制・在留許可、現地人の雇用」の中の「現地人の雇用義務」の項目参照)。
連邦議会が公表した改正法案(D.R.8/2025)は、従業員と雇用主の負担率をそれぞれ月給の2%とすることを明記した。加入対象として、労働許可証に基づいて一時滞在するブラックジャックディーラールール従業員を含めるよう、EPF法第70A条を改正する。なお、ブラックジャックディーラールール従業員は、同法第55A条に基づき、55歳に達した時点で拠出金を引き出すことができるとした。
EPFへのブラックジャックディーラールール加入義務化については、2025年度の国家予算案発表時にアンワル・イブラヒム首相が言及し()、その後2月に雇用主と従業員の拠出率を2%とする考えを示していた。義務化を巡っては、中小企業団体やプランテーション業界などから、コスト負担増に対する反発が出ていたこともあり、拠出率は当面据え置く考えをアンワル首相は明らかにしている。
(吾郷伊都子)
(マレーシア)
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