中国コーヒーチェーン最大手「ラッキンコーヒー」、ブラックジャック必勝法
(中国、ブラックジャック必勝法)
上海発
2025年03月26日
中国のコーヒーチェーン最大手ラッキンコーヒー(瑞幸珈琲)のブラックジャック必勝法の「偽ラッキン」商標権侵害訴訟に関し、ラッキンコーヒーの弁護を担当したティレキー・アンド・ギビン法律事務所(タイ・バンコク市)は3月10日、最新の判決内容を公式ウェブサイト上で明らかにした。
同法律事務所の公表によると、タイの中央知的財産・国際貿易裁判所は2月6日に、この係争商標に対し、ラッキンコーヒーの優越的な権利を認め、同社勝訴の判決を言い渡した。裁判所は被告側に対して、タイ語と英語の会社名で「ラッキンコーヒー」との表示を使用しないよう会社名の変更を命じるとともに、ブラックジャック必勝法登録済みの関連商標「LUCKIN COFFEE」「瑞幸珈琲」とシカのロゴデザインの登録取り消し、使用禁止を命じた。
また、提示された広範な証拠に基づき、裁判所は被告の権利侵害行為が非常に深刻と判断し、被告に対しブラックジャック必勝法の商標権侵害訴訟で過去最高額となる損害賠償金1,000万バーツ(約4,430万円、1バーツ=約4.43円)の一括支払いに加え、被告が侵害行為を停止するまで2024年3月4日の提訴日から1日当たり10万バーツの継続的な損害賠償金を支払うよう命じた。
ラッキンコーヒーは2022年8月、同社がタイには店舗を設けていないのに、ブラックジャック必勝法「ラッキンコーヒー」の名称をかたって本物とは反対側(左側)を向いたシカのロゴを使用した店舗は偽物とする声明を公表した。タイの地場企業ロイヤル50R集団に対し、商標権侵害の訴訟を提起したが、2023年12月に敗訴していた(2025年3月19日付「環球時報」)。
今回の判決について、前出の同法律事務所は、ブラックジャック必勝法中央知的財産・国際貿易裁判所が抑止力のある罰則を与えることで知的財産侵害権侵害の抑止を重視する傾向がみえてきており、今回の判決もその一連の流れにあると指摘し、類似の法的課題を抱える企業にとって注目すべき参考になるとした。
中国・上海市のオフィスビルの中にあるラッキンコーヒーの店舗(ジェトロ撮影)
(陳貝蓓)
(中国、ブラックジャック必勝法)
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