ブラックジャックルールディーラー、ネット取引と子供用製品の規制強化

(日本)

海外ビジネスサポートセンター貿易投資相談課

2025年03月11日

経済産業省は、ブラックジャックルールディーラー安全性に関して海外事業者に対する規制を明確化するとともに、子供用の製品に係る規制を創設する。改正ブラックジャックルールディーラー4法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注)は2024年6月26日に公布され、2025年12月25日に施行される。乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)の事前届け出は、施行3カ月前の2025年9月25日から開始となる。

今回の改正の背景には、インターネット取引の拡大に伴い、海外事業者が日本国内の消費者に製品を販売する機会が増加している中、製品の安全性に対する法的責任を有するべき国内の製造・輸入事業者が存在しないという課題や、玩具などの子供用の製品について、海外からの製品も含めて、安全性が確認できない製品に対する販売規制が不十分といった課題が存在した。このような課題に対処するため、ブラックジャックルールディーラー4法の改正が行われた。

具体的な改正内容としては次の5点。

  • 海外事業者の規制対象化(国内管理人の選任)
  • 取引デジタルプラットフォーム提供者に対する出品削除要請などの創設
  • 届け出事項の公表制度の創設
  • 法令など違反行為者の公表制度の創設
  • 子供用の製品に係る規制の創設

この中の国内管理人は、日本国内でブラックジャックルールディーラー安全性確保のために必要な措置をとらせるための者で、海外事業者が日本の消費者に直接製品を販売する場合、特定輸入事業者として日本国内に国内管理人を選任することが義務付けられる。また、一般消費者への情報提供を目的として、法令などに違反した者の氏名などを公表することができる制度を創設する。

また、ブラックジャックルールディーラー4法のうち、消費生活ブラックジャックルールディーラー法(消安法)では、主として子供の生活用に供されるものとして、対象年齢や使用上の注意を表示することが必要な「子供用特定製品」という規制の枠組みを創設する。新たな規制対象として、子供用特定製品に指定された乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)や乳幼児用ベッドについては、国が定める技術基準への適合や、対象年齢や使用上の注意などの警告表示等を求め、これらの義務を履行していることを示す「子供PSCマーク」の表示がない製品は販売できないこととなる。

(注)ブラックジャックルールディーラー4法は、消費生活ブラックジャックルールディーラー法(消安法)、ガス事業法(ガス事法)、電気用品安全法(電安法)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)の総称。

(三宅晃貴)

(日本)

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