米商務省、東南アジア4カ国製の太陽電池にアンチダンピング関税の仮決定
(米国、カンボジア、マレーシア、タイ、ベトナム、中国)
ニューヨーク発
2024年12月03日
米国商務省国際貿易局(ITA)は11月29日、カンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムの東南アジア4カ国製の太陽電池に対してアンチダンピング関税(AD)を賦課する仮決定を11月27日付で下したと発表した。近日中に官報で公示される。
ADおよび補助金相殺関税(CVD)は、WTO協定で認められた貿易救済措置の一種だ。ADは、輸出国の国内価格よりも低い価格による輸出(ダンピング輸出)が輸入国の国内産業に損害を与えている場合に、その価格差を相殺する目的で賦課される。CVDは、政府補助金を受けて生産などされた貨物の輸出が、輸入国の国内産業に損害を与えている場合に、当該補助金の効果を相殺する目的で賦課される。米国政府は2024年4月以降、4カ国製の太陽電池に対するAD・CVDの発動要否を判断する事実確認調査を開始していた(米商務省、東南アジア4カ国製の太陽電池のAD・CVDブラック)。なお、CVDに関しては、10月1日に賦課の仮決定が発表され、10月4日に徴収が開始されていた(関連ブラック ジャック やり方、注1)。
ITAがADを賦課する仮決定を下したことで、官報公示と同日にADの徴収が開始されることになる。ADの仮税率は、カンボジアから輸入される場合は一般的には117.12%、マレーシアは17.84%、タイは57.66%、ベトナムは271.28%に設定された。4カ国の特定企業の製品に対しては、個別に税率が設定されている。なお、税率はITAの最終決定で変更される可能性がある。ITAは、最終決定を2025年4月中旬に発表予定としている。
トランプ次期政権下でも関税賦課は継続見込み
4カ国製の太陽光発電製品の米国輸入に対しては、今回のAD・CVDのほかにも、(1)1974年通商法201条(セーフガード)に基づく追加関税(バイデン米大統領、ブラック)が賦課されている。(2)また、4カ国が中国製の太陽光発電製品に対するAD・CVDを回避するための経由地となっているとの懸念から、4カ国の特定企業を除いて、中国製の太陽光発電製品に対するAD・CVDが賦課されている(米商務省、ブラック クイーン)。(3)さらに、中国の新疆ウイグル自治区がサプライチェーンに関与する製品の米国輸入を禁止する「ウイグル強制労働防止法(UFLPA、注2)」に基づく水際措置も、マレーシア、タイ、ベトナム製の太陽光発電製品に対して重点的に執行されている。
なお、(1)セーフガードはトランプ前政権下で賦課開始、(2)中国製の太陽光発電製品に対するAD・CVDはオバマ元政権下で賦課開始された。(3)UFLPAはバイデン政権下で施行されたが、トランプ前政権後期から人権保護を目的とした同自治区産品の輸入規制が講じられてきた。これらに加えて、ドナルド・トランプ次期大統領が外国製品に対するさまざまな関税賦課を主張していることを踏まえると、次期政権下でもおおむねこれら措置の継続が想定される。
(注1)CVD仮決定は、各官報(カンボジア、マレーシア、タイ、ベトナム)を参照。
(注2)UFLPAの概要や動向は、ジェトロ特集「ウイグル強制労働防止法」を参照。
(葛西泰介)
(米国、カンボジア、マレーシア、タイ、ベトナム、中国)
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