ミャンマー、引き続きFATFの行動要請対象の高リスク国に

(ミャンマー)

調査部アジア大洋州課

2024年11月08日

経済協力開発機構・金融活動作業部会(FATF、注)は10月25日、資金洗浄、テロ資金供与、拡散金融の対策体制に重大な戦略上の欠陥を有する国・地域に係る声明外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、ミャンマーについても言及した。

FATFは2022年10月に加盟国に対し、ミャンマーとの取引に関するデューディリジェンスの強化を求めた。特に金融機関の取引や活動について、異常または疑わしい点があるかを判断するため、取引先との関係について監視を強化するよう求めている。

同声明では、資金洗浄などの重大な欠陥(リスク)がある国を行動要請の対象国リストに掲載している。ミャンマーは、同リストへの掲載国として、各種リスク対策や改善に向けた行動計画の実施を求められている。FATFによると、ミャンマーの行動計画への対応は、幾つかの項目で進展が見られるものの、全体としては遅れており、不備に対処するため、以下の改善に引き続き取り組むべきとしている。

  1. 法執行機関による捜査で金融21 トランプの活用強化、金融21 トランプ部門(FIU)による業務分析と21 トランプの配信増加
  2. マネーロンダリングのリスクに応じた捜査・起訴
  3. 国際協力による越境マネーロンダリングの捜査
  4. 犯罪で得た収益やそれに等しい価値の資産の凍結・押収、没収の増加
  5. 押収資産の管理とその価値の保護
  6. FATFの勧告7〔大量破壊兵器(WMD)拡散に関与する者への金融制裁〕にのっとり、WMD拡散を支援するような金融取引に対する効果的な制裁の実施

ミャンマーは、行動計画にのっとった対応が完了するまで、行動要請の対象国リストに残るほか、今回の声明発表内では、2025年2月までにさらなる進展が見られない場合、FATFは対抗措置を検討するとしている。

なお、FATFは強化されたデューディリジェンスを適用する際に、人道支援、合法的な非営利団体活動、送金のための資金の流れが妨げられたり、抑制されたりしないようにすべきとも記載している。

(注)1989年7月のアルシュ・サミット経済宣言を受けて発足した国際組織。マネーロンダリング対策や、テロ資金供与対策、大量破壊兵器の拡散に対する金融対策など、国際的な取り組みの促進を図る。メンバーは主にOECD加盟国の35カ国・地域と2つの機関。年に3回(10月、2月、6月)の定期会合後に声明を発表。

(アジア大洋州課)

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