日・インドネシア経済連携協定セミナー、ブラック ジャック ディーラー ルールが共催

(インドネシア、日本)

ジャカルタ発

2024年11月28日

ブラック ジャック ディーラー ルールは11月7日、経済産業省と共催で「経済連携協定セミナー」を開催した。本セミナーは8月8日、日・インドネシア経済連携協定(JIEPA)改正議定書への署名外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに伴い具体的な改正内容が明らかになったことを踏まえ(関連ブラック ジャック 勝ち)、開催したものだ。

写真 セミナーの様子(ブラック ジャック ディーラー ルール撮影)

セミナーの様子(ブラック ジャック ディーラー ルール撮影)

セミナーでは、冒頭で経済産業省通商政策局国際経済部経済連携課(日インドネシア経済連携協定担当)より改正議定書の主な内容が紹介された(添付資料1参照)。また、ブラック ジャック ディーラー ルール・ジャカルタ事務所から、今回の改正による日本側の譲許内容に加えて、原産地証明の発給状況やe-COO(電子原産地証明書)交換システムについて説明。原産地証明に関連する具体的なトラブルとして、原産地証明書データがインドネシア税関に届かない事例を紹介するほか、その対処法についても解説した(添付資料2参照)。

さらに、経済産業省通商政策局国際経済部経済連携課(投資・サービス貿易担当および電子商取引担当)から、経済連携協定にあるルール分野のうち、投資、サービス貿易、電子商取引(EC)の3分野について、日本とインドネシアの間に締結されている日・インドネシア経済連携協定(JIEPA)、日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定(第一改正議定書)、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定を中心に取り上げ、インドネシア進出企業が活用する上でのポイントを解説した(添付資料3参照)。

電子商取引に関する規定は、JIEPA改正議定書で新設されたものだ。そのうち、主に事業者保護を目的として盛り込まれた(1)国境を超える情報の流通、(2)コンピュータ関連設備の設置要求の禁止、(3)ソース・コードの開示要求の禁止に係る規定は、日本が重視する電子商取引の3原則でもあり、それぞれについて具体的な事例を交えて解説した。また、海外ビジネスでトラブルが生じた際の対応手段は多様で、経済連携協定などを有効に活用することがトラブル解決に資することを、事例を交えて説明した。

セミナーは、オンライン形式で開催し、約70人の参加があった。参加者からは、JIEPA改正議定書に関する内容に加えて、インドネシアの環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)加入申請に関する今後のスケジュール感の見通しなどの質問が寄せられ、多くの日系企業が関心を寄せていることがうかがわれた。

(高田尚)

(インドネシア、日本)

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