タイでASEAN認定事業者相互認証取り決め(AAMRA)の運用開始
(ASEAN、タイ、ブルネイ、マレーシア、シンガポール)
バンコク発
2024年09月03日
タイ税関は8月15日、税関告示第154/2567号「タイの新たな締約国との認定事業者相互認証取り決め(第6号)」を発出し、2023年9月19日に署名していた「ASEAN加盟国間での認定事業者(AEO)相互認証取り決め(AAMRA)」(2023年10月27日記事参照)に基づく、ブルネイ、マレーシア、シンガポールとのAEO-MRAの完全実施を発表した。8月19日以降、この3カ国とタイのいずれかの国でAEOのステータスを取得している企業は、他の3カ国でもAEO事業者として恩恵を享受することができる。
ブルネイ、マレーシア、シンガポールのAEO輸出者の貨物は、タイに輸入される際に貿易円滑化のメリットを受けることができる。同様に、タイのAEO輸出者の貨物は3カ国に輸入される際にスムーズに貿易手続き、引き取りすることが可能となる。具体的には、AEO貨物として検査頻度が下がったり、物理的検査が必要な場合も優先して検査を受けられたりする。また、災害などによって貿易が寸断される時でも、優先的に通関手続きがなされる。
AEOのメリットを受ける方法については、税関のガイドラインで確認ができる。タイにAEO事業者の貨物を輸入する場合、タイ税関電子システム(TCES)に次の3つのブラック ジャック ディーラーを申告する。
(1)AEO MRAにおける輸出者名
(2)AEO MRAにおける国コード(BN、MY、SG)
(3)AEO MRAにおける参照番号
- ブルネイ:SLMSBN-XXXXXX-XXX
- マレーシア:MYXXXXXXXXXXXX
- シンガポール:AEOSGXXXXXXXXXXXX
(北見創、シリンポーン・パックピンペット)
(ASEAN、タイ、ブルネイ、マレーシア、シンガポール)
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