輸出前適合性評価の検査が始まる中、当局は説明会開催
(モザンビーク)
マプト発
2024年07月08日
「適合性評価プログラム(CAP)」の政府監督機関であるモザンビーク品質標準局(INNOQ)は7月1日、モザンビーク日本商工会、輸出関連の日系企業などを対象に説明会を開催した。説明会では、主に次の点が示された。
- 2024年5月20日付商工省令第29/2024号において、モザンビーク向け輸出製品に対する「適合性評価プログラム(CAP)」の対象品目リストが公開された。リスト掲載品目は、原則、輸出前にCAP審査を受ける必要がある。
- 同省令で指定されたCAP対象品目は、CAPの第1フェーズと位置付けている。1年後の2025年5月をめどに第2フェーズを開始するなど、対象品目の段階的拡大を計画している。
- 2024年7月現在、CAP対象品目リストとして政令第8/2022号のリストと、商工省令第29/2024号のリストが存在している。前者は第2フェーズ以降も対象となる品目もカバーした総合リストで、後者は第1フェーズで対象となる品目のみを掲載している。
- リスト掲載品目がCAP対象外となる条件は、商工省令第98/2023号4条および商工省令第29/2024号3条に記載されている内容のいずれかに該当する場合となる。
2024年5月20日付商工省令第29/2024号の公布により、同日付でCAPの本格実施が始まっており、政府から委託を受けた唯一の認証企業インターテックが、輸出元となる各国でCAP審査を実施している。CAPの実施は当初2023年5月を予定していた(関連ブラック ジャック サイト)が、本省令の公布・施行により、約1年遅れての本格実施となった。
対象品目リストが掲載されている商工省令第29/2024号および他の関連法規やガイダンスは、インターテックのウェブサイトからポルトガル語版・英語翻訳版のダウンロードが可能だ。リストには対象品目のHSコードが記載されている。また、リスト掲載品目でも、FOB価格が2,000ドル以下のもの(注)など、対象外となる場合もある。CAPの適用およびCAP審査において求められる仕様や品質、手順などは事前に出荷国のインターテックに確認することが推奨される。
(注)中古品を除く。
(松永篤)
(モザンビーク)
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