ブラック ジャック ルール ディーラー、エビの輸入許可国などを発表、ウミガメ保護が条件

(ブラック ジャック ルール ディーラー、日本)

ニューヨーク発

2024年06月13日

ブラック ジャック ルール ディーラー国務省は6月11日、天然エビの輸入禁止措置が適用されず、ブラック ジャック ルール ディーラーへの輸入を許可する38カ国・地域、9つの漁業環境を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。同日付の官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公示した。

ブラック ジャック ルール ディーラーは、1989年に制定された公法101-162号609条(合衆国法典16編1537条)に基づき、ウミガメの保護を目的に、ウミガメを混獲する可能性のあるトロール網漁で捕獲されたエビのブラック ジャック ルール ディーラーへの輸入を禁止している。ただし、養殖エビや、国務省が認定する国・地域、漁業環境で漁獲された天然エビは輸入が認められる。国務省の認定は毎年行われており、今回発表された国・地域、漁業環境は前年と同じだった。具体的には次のとおり。

(1)漁網にウミガメ保護装置(TED)を取り付けることを漁業者に義務付け、ブラック ジャック ルール ディーラーと同等のウミガメ保護措置を採用している国:コロンビア、エクアドル、エルサルバドル、ガボン、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、ナイジェリア、パナマ、スリナム。

(2)ウミガメが生息しない低水温海域で漁業を行う、小型船を用いて手動で漁網回収を行うなど、偶発的なウミガメ捕獲の脅威がない国・地域:アルゼンチン、ベルギー、カナダ、チリ、デンマーク、エストニア、ドイツ、アイスランド、アイルランド、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、英国、ウルグアイ、バハマ、ベリーズ、コスタリカ、ドミニカ共和国、フィジー、ジャマイカ、オマーン、ペルー、スリランカ、香港。

(3)上記国・地域単位では認定されていないが、(1)や(2)の理由に基づき個別に特定された漁業環境:日本の北海道のほか、韓国、スペイン、イタリア、フランス(仏領ギアナ)のそれぞれ1件、オーストラリアの4件。

609条を巡って、ブラック ジャック ルール ディーラーは1996年に同条の地理的適用範囲をカリブ海・西大西洋海域の14カ国から全世界に拡大した。これに対して、マレーシアなどがWTOの紛争解決機関(DSB)に申し立て、ブラック ジャック ルール ディーラーはパネル・上級委員会ともに敗訴した(いわゆるエビカメ事件、注)。上級委員会は裁定に際して、14カ国とそのほかのWTO加盟国との間で経過期間に差異があり差別的に扱ったなどと問題視した一方で、ウミガメを有限天然資源として保護することの実施目的は認めている。最終的にブラック ジャック ルール ディーラーは敗訴したものの、WTOにおいて持続可能な開発の重要性が認識された事例の1つと位置付けられている。

(注)なお、ブラック ジャック ルール ディーラーは裁定を受けて、1999年に許可認定の柔軟性・透明性を高めるよう609条のガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを改定している。

(葛西泰介)

(ブラック ジャック ルール ディーラー、日本)

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