非特恵原産地証明書、2月からHS2022に基づきスマートC/Oシステムで発給へ
(タイ)
バンコク発
2024年02月22日
タイ商務省外国貿易局(DFT)は2月1日、非特恵原産地証明書(C/O)発行にかかる関税分類(HSコード)について、HS2017版からHS2022版への移管を発表した。同日以降、非特恵C/Oの発給依頼はHS2022に基づいて行われ、2月15日以降はDFTの「スマートC/Oシステム」を通じて発給依頼するよう求められる。本件に関するDFTの問い合わせ窓口は、+66-2-547-4830、+66-2-547-4838、ホットライン1385。
DFTの新システム()への登録については、在タイ日系企業からジェトロにも問い合わせがある。DFTの「スマート・ライセンシング・システム(スマート1)(注)」においてアカウント登録した上で、同じユーザー名とパスワードを「スマートC/Oシステム」と「原産地証明書検認システム(ROVERsプラス)」でも利用する仕組みとなっており、まずはスマート1に登録を行う必要がある。登録方法については、1月31日付官報で正式に周知されているほか、DFTの公式ブログでも解説がなされている。これらのシステムは、タイ商務省事業開発局(DBD)の法人登記データベースと連結されており、C/Oの署名者については、法人番号から自動的に署名権のある取締役が設定される仕組みとなっている。
米国、EU向けウォッチリストで新たなガイドライン
なお、非特恵C/Oに関しては、米国、EU向けの監視対象品目(ウォッチリスト)にかかる新たな通達が2023年12月18日にDFTから発表され、2024年1月1日から発効した。当該品目の非特恵C/Oを取得する場合、迂回輸出対策のため、より厳格な検査と精査が行われる。DFTは本件に関連して、次のとおり輸出者の手続きに関するガイドラインを通知している。
- 非特恵C/Oを申請する前に、「ROVERsプラス」システムを通じて製品の原産性判定申請を提出する。原産性判定結果は、承認日から2年間有効。既存の原産性判定結果は、有効期限が切れるまで、非特恵C/Oの申請に使用することができる。
- 輸出者は、原産性判定や非特恵C/O発給を申請する前に、輸入国側のウォッチリストで、輸出品のHSコードが何年版で求められているか、毎回確認すること。
- 新たなDFTの通達における最新のウォッチリスト(48品目から58品目へ拡大)はHS2022年版で提供する。HS2017年版とHS2022年版の相関関係も確認できる。
輸出者は、ウォッチリストに該当する米国およびEU向け輸出品目について、非特恵C/Oの取得を申請する際、完全かつ正確な添付書類および証拠書類一式〔インボイス、船荷証券(B/L)/AWB/Truck Bill、製品の原産性承認、生産者の原価計算書を使用する輸出者の場合は生産者が共有する原価計算書の使用承諾書など〕を提出するよう求められる。
「ROVERsプラス」システムによる原産性判定にかかる問い合わせ先は、輸入管理・原産証明課(電話番号:+66-2547-4808、+66-2547-5132、ホットライン1385)。原産地証明書の発給依頼については、外国貿易サービス部(+66-2547-4830、+66-2547-4838、ホットライン1385)。
(注)スマート1を利用して行えることは、(1)輸出者・輸入者の電子登録、(2)輸出許可・同証明書の電子申請、輸出許可・同証明書の修正・更新・コピーの電子申請、(3)輸入通知の電子申請、輸入許可・同証明書の電子申請、輸入通知および輸入許可・同証明書の修正・更新・コピーの電子申請など。
(北見創、シリンポーン・パックピンペット)
(タイ)
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