知的財産調停の費用補助の申請期間を延長

(ASEAN、シンガポール、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナム)

シンガポール発

2024年01月25日

世界知的所有権機関(WIPO)は1月15日、ASEAN加盟国の国民、またはエンティティ(法人など)が、シンガポールのWIPO仲裁調停センター〔WIPO-AMC(注)〕が管理する調停に係る費用について資金を受けることができる、WIPO-シンガポールASEAN調停プログラム(AMP)の申請期間を、2024年12月31日まで、または予算が尽きる時点まで、のいずれか早い日まで、延長すると発表した(WIPO発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。

AMPの下、知的財産や技術に関する紛争の当事者、もしくは知的財産または技術契約の締結で調停を必要とするASEAN加盟国の国民や法人などが、調停案件ごとに最大8,000シンガポール・ドル(約87万2,000円、Sドル、1Sドル=約109円)の資金援助を得ることができる。2023年7月にAMPが発表された当初、申請期限は2023年12月まで、または予算が尽きるまで、のいずれか早い日までとされていた(2023年7月11日記事参照)。

AMPの下でこれまで、2つの紛争案件が解決した〔シンガポール知的財産庁(IPOS)資料PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)〕。1件目(調停日:2023年10月13日)は商標ライセンスの有効期限、2件目(調停日:2023年12月15日)は商標権の侵害に関連する紛争だった。いずれも、シンガポール企業が当事者だった。

(注)知的財産や技術に関する紛争解決の調停や仲裁などの手続きを提供。ASEANの(知財)民事訴訟は費用や時間もかかるため、WIPO-AMCなどの裁判外紛争手続き(ADR)が有効な解決手続きとして活用されている。

(朝倉啓介)

(ASEAN、シンガポール、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナム)

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