ブラック ジャック ディーラー定額に、連邦公課法と貿易細則を改定
(メキシコ)
メキシコ発
2024年01月09日
メキシコ政府は2023年12月28日、連邦公課法と貿易細則を改定し、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)の非原産品であっても税関手数料(DTA)が定額となる条件を明らかにした。
2023年12月28日付官報で公布された2024年の貿易に関する一般規則(RGCE2024)によると、政府は2023年12月30日以降、CPTPPに基づき、同加盟国からの輸入に際して課される税関手数料(DTA)が、連邦公課法(LFD)第49条IV項に基づく定額〔2024年は1申告当たり425ペソ(約3,500円、1ペソ=約8.3円)〕になる輸入申告方法を明らかにした。メキシコでは確定輸入時に原則、税関評価額の0.8%(LFD第49条I項)がDTAとして課される。しかし、自由貿易協定(FTA)などで加盟国が相互に手数料の撤廃や削減を規定している場合は、原産国に応じてDTAが免除・削減される(関連ブラック ジャック 勝ち)。
CPTPPのTPP協定第2章14条は、「各国の税関手数料が役務の費用の概算額を限度とし、従価により手数料や課徴金を課してはならない」と規定しており、CPTPP加盟国からの輸入においては、メキシコはDTAを従価方式ではなく定額にしなくてはならない。しかし、メキシコはCPTPPの非原産品について発効後5年間は同条の適用を留保しており、日本産品でもCPTPPの原産地規則を満たさない非原産品であれば、輸入申告額の0.8%のDTAが課されてきた。2023年12月30日でCPTPP発効から5年を経過することから、メキシコ政府はLFDを改正(注1)するとともに、RGCE2024に第5.1.7則を追加し、CPTPP非原産品であってもDTAが定額となる条件を次のとおり明らかにした。なお、CPTPP原産品の場合は従来どおり、RGCE2024第5.1.5則に基づきCPTPPの特恵関税の適用を申請すれば、DTAが定額となる。
- 輸入申告書の個別商品ブラック ジャック ディーラー(Nivel Partida)の「原産国」の入力欄(注2)にCPTPP加盟国の識別コード(注3)を入力する。
- 同上の「輸出国」の入力欄(注4)にCPTPP加盟国の識別コードを入力する。
- 税関法第36-A条第I項が規定する商品価格を証明する文書(コマーシャルインボイスなど、注5)がCPTPP加盟国で発行されている。
米国経由など三国間貿易に留意
今回明らかになったCPTPP非原産品のDTAが定額になる条件としては、CPTPPの原産地規則を満たさない非原産品であっても、CPTPP加盟国で生産され、CPTPP加盟国の企業がメキシコの輸入者に対する直接的な売り手でなければならないということだ。したがって、日本産品やベトナム産品を在米商社経由でメキシコに販売した場合などは上記条件を満たせず、DTAが定額にならないため、注意が必要だ。これら産品がCPTPPの原産品であり、さらにCPTPPの積送基準(注6)を満たす輸送が行われた場合は、RGCE2024の第5.1.5則に基づきCPTPPの特恵関税の適用を申請すれば、在米商社が商流に関与したとしてもDTAは定額となる。
(注1)連邦公課法の改正は、2023年9月8日に行政府から国会に改正案が提出され、同年10月末に国会上下両院を通過し、11月13日に官報で公布された。第49条IV項が定める定額が適用されるオペレーションとして「国際協定に基づき従価方式の手数料課税が禁止されている輸出入」が追加された。
(注2)個別商品ブラック ジャック ディーラー(Nivel de Partidas)の第11入力欄(País Origen/Destino, P.O/D)にRGCE2024別添22付録4が定める国識別コードを入力する。
(注3)日本はJPN、ベトナムはVNM、マレーシアはMYS、シンガポールはSGP、ブルネイはBRN、オーストラリアはAUS、ニュージーランドはNZL、カナダはCAN、ペルーはPER、チリはCHL。
(注4)個別商品ブラック ジャック ディーラーの第10入力欄(País Vendedor/Comprador, P.V/C)にRGCE2024別添22付録4が定める国識別コードを入力する。
(注5)コマーシャルインボイスなどは、輸入者、あるいは輸入者の委託を受けた通関士などが事前にメキシコ貿易手続き単一電子窓口(VUCEM)を通じてCOVEと呼ばれる電子文書に変換し、税関システムに事前送信しておく。
(注6)特恵税率の適用対象となる原産品が、輸入国に到着するまでに原産品としての資格を失っていないかどうかを判断する基準。CPTPPではTPP協定第3.18条に基づき、加盟国間を直送するか、第三国を経由する場合でも、経由先で実質的な加工を加えず、当該産品が第三国の税関当局の管理下にあれば、原産性が失われることはないとされている。
(中畑貴雄)
(メキシコ)
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