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(中国、日本)
中国北アジア課
2023年01月18日
在日中国大使館は1月17日、日本から中国への渡航者に対し、新型コロナウイルスに係る水際対策として新たな措置を発表した。1月8日から実施を求めている出発前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書に基づく「中国税関出入国健康申告」(在日中国大使館、カジノ 無料)に加え、17日から出発前48時間以内に実施した紙媒体の陰性証明書の携帯を義務付けた(注1)。
在日中国大使館は紙媒体の陰性証明書の詳細について、以下の基準を設けている。
- 入国者の氏名(中国入国時のフライトで使用したパスポート上の氏名と一致していること)、できれば生年月日、パスポート番号が記載されていること。
- 検査時間または報告書の発行時間(いずれかが出発前48時間以内であること)、検査方法(PCR検査が必須で、抗原検査は不可)、検査結果(陰性であること)、検査機関名と連絡方法が記載されていること。
- 言語は出発地の公用語(日本から渡航する場合は日本語)または英語で記載されていること。
- 発行された陰性証明書が電子版の場合は、それを印刷して提示すること。
なお、発表では、陰性証明書の確認は航空会社が行い、陰性証明書を提示できない場合は搭乗を断る可能性があるとしている。また、目的地に到着後も中国税関が陰性証明書の確認を行う場合があるとしている(注2)。
(注1)この措置に係る詳細については、在日中国大使館のホームページで確認できる。
(注2)日本人の一般ビザの発給は1月10日から一時停止されている()。また、1月11日から日本人に対するアライバルビザ発行とトランジットビザ免除措置も一時停止されている(2023年1月12日記事参照)。しかし、中国人などの日本から中国への渡航や、日本人についても一般査証を除く外交査証、礼遇査証、公用査証は一時停止対象外と考えられる。
(益森有祐実)
(中国、日本)
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