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(アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ)
ブエノスアイレス発
2022年08月02日
アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイのメルコスール正式加盟4カ国の外相、経済相で構成する共同市場審議会(CMC)が7月20日に開催され、各国は、対外共通関税率の引き下げを定めたCMC決議08/22号に署名した。決議の発効には各国による国内法化が必要で、国内法化の期限は2022年9月1日。
同決議によると、メルコスール対外共通関税分類番号(NCM)8桁ベースで6,886品目について、関税率を削減する。2%のものは関税撤廃される。4%から14%のものは10%削減する。例えば、現在の関税率が4%のものは3.6%に、10%のものは9%に、14%のものは12.6%になる。新たな関税率は、決議の付属書Iに規定されている。ウルグアイ経済財務省によると、これら品目の関税率は平均で、これまでの8.5%から発効後は7.1%に下がる。無税の品目は、これまでの746品目から2,869品目に拡大する。
なお、糸および生地、衣類および履物(CMC決議37/07号、同26/09号、同27/09号)、玩具(同28/15号)、桃の缶詰め(同29/15号)、乳製品(同30/15号)のうち、一時的に対外共通関税率を見直している品目や、2国間協定により取り決めがある自動車・自動車部品などは引き下げ対象外。なお、前述の引き下げ対象外の品目や付属書Iに掲載されている以外の品目については、各国が個別に引き下げ率を決定できる。ブラジルは付属書IIIで1,430品目、パラグアイは付属書IVで1,106品目、ウルグアイは付属書Vで1,409品目の関税率を個別に引き下げた。アルゼンチンは個別の関税削減を見送った。
なお、CMC決議11/21号が規定する対外共通関税率の国別の例外措置、同08/21号が規定する資本財、IT・ハイテク製品に関する例外措置は引き続き有効となっている。
(西澤裕介)
(アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ)
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