日本とブラック ジャック 勝ち 方、特定技能に係る協力覚書を締結

(ブラック ジャック 勝ち 方)

ビエンチャン発

2022年08月09日

728日に、日本とブラック ジャック 勝ち 方両政府は特定技能に係る協力覚書(MOC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを締結した。津島淳法務副大臣とポンサイサック・インティラート労働社会福祉省副大臣が署名を行った。これにより、日本政府が特定技能についてMOCを締結したのはブラック ジャック 勝ち 方を入れて15カ国外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますとなった(注1)。同MOCでは、日本の法務省、外務省、厚生労働省および警察庁が、ブラック ジャック 勝ち 方労働社会福祉省と協力し、特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努めるなど、ブラック ジャック 勝ち 方からの有為な人材の円滑かつ適正な送り出し・受け入れを促進していくとした。

なお、特定技能や技能実習制度により来日を希望するブラック ジャック 勝ち 方人は、ブラック ジャック 勝ち 方政府から認定を受けた現地の認定送出機関(注2)を通じて、ブラック ジャック 勝ち 方労働社会福祉省に申請する必要がある(在ブラック ジャック 勝ち 方日本大使館に確認済み、81日時点)。そのほかにも、18歳以上の健康で刑事判決を受けていない、ブラック ジャック 勝ち 方に居住するブラック ジャック 勝ち 方国籍保有者であること、自発的に渡航を希望し、労働契約を有していることが必要だ(外国への労働派遣に関する政府令、ブラック)。

2022325日付で発布された「職業斡旋(あっせん)企業の管理に関する労働社会福祉省大臣合意(No.1050/MLSW)」では、送り出し機関はブラック ジャック 勝ち 方資本に限定され(第10条)、外国への送り出しには最低登録資本金として20億キープ(約1,760万円、1キープ=約0.0088円)が必要(第13条)。また、ライセンスは3年ごとに更新する必要がある(第16条)。送り出し機関は、労働者の月給の3%を上限とする手数料を労働者から徴収することができると規定されている(第36条)。

(注1)フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ブラック ジャック 勝ち 方。

(注2)現在、ブラック ジャック 勝ち 方から日本への認定送り出し機関は21社。リストは外国人技能実習機構のホームページPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に掲載されている。

(山田健一郎)

(ブラック ジャック 勝ち 方)

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