ウイグル強制労働防止法、6月21日に輸入禁止施行へ、米税関ウェビナー

(米国、中国)

ニューヨーク発

2022年06月02日

米国税関国境保護局(CBP)は6月1日、2021年末に成立した中国の新疆ウイグル自治区が関与する製品の輸入を原則禁止する法律〔ウイグル強制労働防止法(H.R. 6256、UFLPA)〕(関連ブラック ジャック 賭け 方)に関して、1回目となるウェビナーを開催した。ウェビナーでは、CBPと国土安全保障省(DHS)の担当者らがUFLPAの実施概要や今後の予定を解説した(注1)。

UFLPAに基づく輸入禁止措置は、同法成立から180日後の2022年6月21日に有効となる。それまでに、DHSなどで構成される強制労働執行タスクフォース(FLETF)が、事前のパブリックコメント(関連ブラック ジャック サイト)や公聴会(米政府、カジノ 無料 ゲーム)で利害関係者から聴取した意見を踏まえ、同法の執行戦略を策定する。執行戦略には、輸入物品が強制労働に依拠していないことの証明方法など、オンライン ブラック ジャック公表が含まれる。

CBPはウェビナーで、UFLPAに基づく執行を法律の規定どおり6月21日から行うと言明した。執行戦略は輸入禁止措置の発効日である6月21日に公表する一方、オンライン ブラック ジャックはそれより前に明らかにする予定、と説明した。輸入禁止措置の例外が認められるために輸入者が提出すべき「明白で説得的な証拠」については、ウェビナーで具体的な内容は示さず、参考ツールとしてCBPの既存の輸入者向けガイダンス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注2)や新疆ウイグル自治区に関するビジネス勧告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます2021年7月14日記事参照)などを参照するよう求めた(注3)。一方、求められる証拠の基準は「非常に高くなる」と指摘。その理由については、オンライン ブラック ジャック例外を認めた場合、CBPは議会に30日以内に報告する義務があり、手続き上の透明性が求められるため、と説明した。

CBPはまた、新疆ウイグル自治区に関わる違反商品保留命令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(WRO、注4)の対象物品に関して、6月21日以降はUFLPAの規定が適用されると説明した。UFLPAに基づいて貨物が差し止められた場合、輸入者は合衆国法典第19編1499条PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で定められた手続きに従い、原則30日以内に当該物品が強制労働に依拠していないことを証明する書類をCBPに提出するか、貨物を輸出元国に再輸出する必要がある。WROに伴う手続きでは、輸入者は反論の期間として3カ月が与えられているが、UFPLAの下では、この期間が30日へ大幅に短縮されることになる(注5)。

ウェビナーの質疑応答では、「輸入する製品に新疆ウイグル自治区が関わる原材料や部品がわずかでも含まれていれば、UFLPAに基づくオンライン ブラック ジャック対象になるのか」との質問に対し、CBPは、UFLPAに「デミニミス規定(規制に抵触する原材料・部品の金額または数量が製品全体に占める割合が少数の場合の例外措置)はない」と回答した。そのほか、質疑応答の概要は添付資料参照。

(注1)ウェビナーは6月7、16日にも開催が予定されており、いずれも第1回と同じ内容で行われる(関連ブラック ジャック トランプ)。CBPは、ウェビナーの録画をUFLPAに関するウェブページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに後日掲載予定としている。

(注2)米国への輸入の際に、輸入者が払うべき相応の注意について説明した文書。輸入者に、法令順守や関連手続きの理解を促す目的で作成されている。

(注3)CBPはそのほかの参考ツールとして、連邦調達規則(FAR)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、米政府の「責任ある企業行動に関する国家行動計画外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、米労働省のサプライチェーン管理アプリ「Comply Chain外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、国務省出資のコンプライアンス点検ツール「Responsible Sourcing Tool外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を挙げた。

(注4)CBPは、1930年関税法307条に基づき、強制労働に依拠した製品の輸入を差し止めるWROを発令する権限を有する。米国における人権関連法・規制や、サプライチェーンに関わる規制の運用、実務上の対応などについては、人権侵害に対する施策が日系企業にも影響(米国)参照。

(注5)ただし、CBPが輸入者の反論を却下した場合に異議申し立てが可能な期間は、WRO、UFLPAともに180日間で変わりはない。WROとUFLPAに基づく、輸入差し止めに関わる手続きの比較については、CBP公表資料参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(甲斐野裕之)

(米国、中国)

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