米商務省、ハイパーブラックジャック
(米国、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ)
ニューヨーク発
2022年04月04日
米国商務省産業安全保障局(BIS)は4月1日、ロシアによるウクライナ侵攻に対する制裁の一環として、ハイパーブラックジャック規則(EAR)上のエンティティー・リスト(EL)に掲載すると発表した。正式には4月7日付の官報で公示するが、EL掲載自体は4月1日から有効となる。
BISは2月24日にロシア向けのハイパーブラックジャック管理を強化しており、3月2日には同じルールをベラルーシにも適用している(添付資料参照)。したがって、BISが管理する規制品目リストのカテゴリー3~9(注)に該当する米国製品(物品・技術・ソフトウエア)をロシアとベラルーシにハイパーブラックジャック・再ハイパーブラックジャック・国内移転(ハイパーブラックジャックなど)することは既に困難となっている。
一方、ELとは、米国政府が「米国の国家安全保障または外交政策上の利益に反する行為に携わっている、またはその恐れがある」と判断した団体や個人を掲載したリストで、それらに米国製品(物品、ソフトウエア、技術)をハイパーブラックジャック・再ハイパーブラックジャック・みなしハイパーブラックジャックなどを行う場合には、事前許可が必要となる。許可方針は個々に設定されるが、BISは今回掲載した事業体について、全てのEAR品目を対象に、申請されても却下する方針を明らかにしている。
今回のEL掲載は、ホワイトハウスのケイト・ベディングフィールド広報部長が3月31日の会見で予告していた措置で、防衛、航空宇宙、海洋分野の事業体が主な対象となっている。
(注)3:エレクトロニクス、4:コンピュータ、5:通信・情報セキュリティー、6:センサー・レーザー、7:ナビゲーション・アビオニクス(航空電子工学)、8:海洋技術、9:航空宇宙・駆動技術。米国のハイパーブラックジャック管理規則については、ジェトロ調査レポート「厳格化する米国のハイパーブラックジャック管理法令(2019年9月)」「続・厳格化する米国のハイパーブラックジャック管理法令 留意点と対策(2021年8月)」を参照。
(磯部真一)
(米国、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ)
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