デジタル化に対応し著作権条例改正へ、意見募集を開始
(香港)
香港発
2021年12月06日
香港特別行政区政府は11月24日、「版権(著作権)条例」の改正について、2022年2月23日まで意見募集を行うと発表した。
2011年と2014年に改正案(草案)が立法会に提出されたが、拡大解釈による言論の自由制限を懸念する民主派を中心とする議員の反対により審議停止に追い込まれ、廃案となっていた。
今回の意見募集に当たって発表されたコンサルテーション・ペーパー(意見募集内容が記載された資料)では、2014年の改正案(草案)に示されていた立法提案(5項目)と議論すべきテーマ(4項目)を提示している(添付資料表参照)。
商務・経済発展局の邱騰華(エドワード・ヤウ)局長は11月24日の記者会見で、「本年(2021年)3月に(中国の)全国人民代表大会で採択された『第14次5カ年(2021~2025年)規画と2035年までの長期目標綱要』で、知的財産権貿易センターとしての香港の発展を支持する方針が初めて示された。今がまさに、著作権条例の改正作業をあらためて進める適切な時期だと認識している」と述べた。
また、邱局長は香港国家安全維持法による影響に関し、「現段階では、国安法の制定による著作権条例の修正の必要性は感じていない」とコメントした。
記者からの「著作権者の告訴がない場合に政府は直接介入するか」との著作権の非親告罪化(注)に関する質問に対して、香港知識産権署の黄福来(デビッド・ウォン)署長は「政府が介入することは絶対にない。著作権者が責任を追及しない際には、著作権侵害を証明する上で最も重要な要素がなくなる」と発言した(11月25日「明報」)。
(注)非親告罪とは、告訴がなくとも、検察官が被疑者を起訴できる犯罪を指す。
(ユミ・ラム)
(香港)
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