入国制限を一部変更、EU域内からも陰性証明提示を義務付け
(イタリア)
ミラノ発
2021年12月20日
イタリア政府は12月14日付保健省命令において、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う新たな入国制限措置を発表し、欧州諸国および日本からの入国に関しても一部変更が加えられた。主な内容は以下のとおり。なお、下記の規定については、12月16日から2022年1月31日まで有効となっている。
- 入国前14日間に、EU加盟国などが該当するリストC(注1)の国に滞在あるいはトランジットをした者が入国後の自主隔離を免れるには、ワクチン接種または回復を証明する「COVID-19グリーン証明書」あるいは同等の証明書と、入国前48時間以内に実施したPCR検査あるいは24時間以内に実施した抗原検査の陰性証明の両方が必要となった。前述の証明書の提示ができない場合も、陰性証明を提示すれば入国は可能だが、5日間の自主隔離、および隔離終了時のPCR検査あるいは抗原検査の実施が必要となる。
- 日本も含まれるリストD(注2)の国に、入国前14日間に滞在あるいはトランジットをした者が入国後の自主隔離を免れるには、これまでと同様に、「COVID-19グリーン証明書」あるいは同等の証明書(注3)の提示に加えて、入国前に実施したPCR検査あるいは抗原検査の陰性証明が必要だ。ただし、陰性証明については、以前は両検査とも入国前72時間以内に実施したものと定められていたところ、今回PCR検査の場合は72時間以内のままだが(注4)、抗原検査の場合は24時間以内と変更された。証明書の提示ができない場合も、陰性証明を提示すれば入国は可能だが、5日間の自主隔離、および隔離終了時のPCR検査あるいは抗原検査の実施が必要となる。
なお、デジタル旅行位置無料 カジノ ゲームフォーム(dPLF)への入力は、リストA(バチカン市国、サンマリノ)から入国する場合を除き、必須だ。
非常事態宣言を3カ月延長
また、イタリア政府は2021年12月14日、12月31日が期限となっていた非常事態宣言について、2022年3月31日まで延長することを発表した。依然として終息が見通しにくい中、引き続き各種措置を機動的に実施できる体制を維持する。
(注1)リストCとは、EU加盟国、シェンゲン協定加盟国、アンドラおよびモナコが該当。詳細はイタリア外務・国際協力省ウェブサイト参照。
(注2)リストDには、日本のほか、英国、米国、韓国なども含まれる。詳細はイタリア外務・国際協力省ウェブサイト参照。
(注3)カナダ、日本、米国からの入国時には、ワクチン接種または回復を証明するもの。それ以外のリストD対象国・地域から入国時には、ワクチン接種を証明するもの。
(注4)英国のみ、変更前も変更後も48時間以内。
(山崎杏奈、上田暁子)
(イタリア)
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