一定の条件満たす者に新型コロナ対策の強制隔離期間の短縮決定

(タイ)

バンコク発

2021年10月04日

タイ政府は9月27日、一定の条件を満たす者に対し、新型コロナウイルス対策に伴って入国時に課している14日間の強制隔離期間を短縮することを決定。30日の官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載、10月1日に発効した。主なポイントは以下のとおり。

1.ワクチン接種証明書保持者:強制隔離期間は7日間とする。ワクチンの種類は世界保健機関(WHO)もしくはタイ保健省による承認を受けたワクチンで、タイ入国14日以前に接種が完了していることが条件。

2.ワクチン接種証明書非保持者など:(1)空路または海路からタイへ入国した者については、強制隔離期間を10日間とする。(2)陸路からタイへ入国した者は、強制隔離期間を従来どおり14日間とする。

3.ワクチン接種要件に満たない18歳未満の者:父親、母親、保護者などと同様の期間の隔離を実施し、伝染病管理官の指示などに従う。

4.一部の者を除き、タイに入国する者は、担当機関が規定する基準やガイドラインに従い、施設で強制隔離措置を受けるほか、PCR検査を以下要領で実施する。

(1)強制隔離期間が7日間以上の者:入国初日と隔離6日または7日目の合計2回実施。

(2)強制隔離期間が10日間以上の者:入国初日と隔離8日または9日目の合計2回実施。

(3)強制隔離期間が14日間以上の者:入国初日と隔離12日または13日目の合計2回実施。

(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)

(タイ)

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