日本を安全国リストから再び削除、日本からのチェコ入国は原則不可に
(チェコ)
プラハ発
2021年09月22日
チェコ保健省は9月17日、欧州疾病予防管理センター(ECDC)のデータを基に、新型コロナウイルス感染リスク度別の国・地域リストを更新し、日本を「低リスク国(緑)」から削除した。日本は2021年6月7日から「低リスク国」に指定されており、観光目的の入国も可能となっていたが、今回の決定により再び「特に感染状況が深刻な国(濃い赤)」に指定された〔欧州(注)域外国の場合は、「低リスク国」に指定されていない国は全て「特に感染状況が深刻な国」に属する(2021年2月3日記事参照)〕。これにより9月20日以降、日本からの不要不急の入国が原則不可となった(添付資料表参照)。
これに伴いチェコ外務省は、日本を在外公館のビザ関連業務が一部制限される国のリストに追加した。そのため今後、在日チェコ大使館におけるビザ発給申請受け付けが、高技能外国人などを対象としたチェコ政府のビザ優先発給保証プログラム対象者へのビザや研究・留学目的の長期滞在ビザなどに制限される。
一方、既にチェコあるいはEUの永住権、長期滞在許可証などを所有する者は、「低リスク国」以外の国・地域からも例外的に入国が許可される。この場合、日本を含む「特に感染状況が深刻な国」からの入国の際には、以下の条件が適用される。
- 入国前に電子フォームに必要事項を記入して提出
- 出発前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明を携帯(チェコ永住権を持つ第三国民の場合は48時間以内に実施された抗原検査に代替可)
- 入国後5日以降14日以内にPCR検査を受け、陰性結果が出るまでの期間は自主隔離
上記2、3は、「EUデジタルCOVID証明書」()、あるいはEUにより同等性が認められたEU域外国のワクチン接種証明書、またはチェコ保健省により認証された国のワクチン接種証明書、あるいはEUにより同等性が認められたEU域外国の証明書により180日以内に回復した事実を掲示できる者に対しては免除される。なお、日本の市区町村などで発行するワクチン接種証明書は、現在のところチェコ保健省に認められていない。
(注)EU加盟国、EFTA加盟国(スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー)、アンドラ、サンマリノ、バチカン市国、モナコ。
(中川圭子)
(チェコ)
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