上半期の農産物種苗の流通結果を公表、30の違法事業者を摘発
(韓国)
ソウル発
2021年08月06日
韓国の農林畜産食品部は8月3日、農産物の種苗を取り扱う1,204の事業者(個人を含む、注1)を対象に流通調査を実施し、種子産業法に違反した30の事業者を摘発、うち、種子産業法の罰則規定に基づき、19の事業者を検察へ送致し、11の事業者に過料を科すとした。
品目別の違反事例では、種芋11件、果樹苗木7件、野菜7件、花卉(かき)2件、その他が3件、業種別では、販売事業者が26件で最も多く、続いて、種子業者が3件、育苗業者が1件だった。検察へ送致した19の事業者は1年以下の懲役または1,000万ウォン(約100万円、1ウォン=約0.1円)以下の過料、11事業者は10万~100万ウォンの過料が科される。
違反の具体事例として、以下を公表している。
事例1:種子保証を受けていない種芋の販売
釜山広域市に所在する種苗事業者A社は、国家品種リストの登録対象作物であるジャガイモの種子を販売する際、種子の保証を受ける必要があるにもかかわらず、2021年2月ごろ、保証を受けていない食用ジャガイモ(2,000キロ)を購入し、種芋と偽って販売した。
事例2:種子業の登録をせず果樹苗木を販売
2021年4月、醴泉(イェチョン)郡に所在するB農園は、直接生産した果樹苗木(桃、スモモなど)300株について、種子登録をせず、また、種子管理士を設置せずに販売した。
事例3:品種の生産・輸入販売の申告をせずに種子を販売
2020年8月、京畿道のC社は米国からベントグラス(注2)の種子を、同社が直接使用する目的で1,701キロ輸入したが、使用後、余った種子11.34キロをD社に販売した。C社は品種の輸入販売の未申告の疑いで立件された。
また、同部は、農産物の種苗に関する31件の紛争について、試験・分析、現地調査および電話相談などを通じて速やかに解決した旨を併せて発表した(注3)。
(注1)1,204事業者の内訳は、野菜が576事業者、果樹が207事業者、食糧作物が175事業者、花卉が124事業者、その他が105事業者、菌類(キノコなど)が16事業者、桑が1事業者。
(注2)主にゴルフコースなどで使われる芝。
(注3)紛争の疑いがある場合、農産物の種苗を購入した資料(領収書など)、写真などとともに、国立種子院(電話:054-912-1680~0170)に相談が可能。
(当間正明)
(韓国)
ビジネス短信 a6c9b16dcb32a116