機械・設備676品目の輸入関税と付加価値税を免除
(ウズベキスタン)
タシケント発
2021年06月11日
ウズベキスタン政府は6月7日、輸入に際して課す関税と日本の消費税に相当する付加価値税の免除対象となる機械・設備676品目を発表した。国内で製造されておらず、通関申告時から3年を超えない期間内に製造された機械・設備が対象となる。
676品目の名称、HSコードは6月4日付閣僚会議決定第352号「ウズベキスタン共和国への輸入時に関税および付加価値税が免除される、共和国内で製造されていない新技術・設備のリストについて」に掲載されている(注1)。対象はHSコード84類(原子炉、ボイラー、機械類、これらの部分品)が主で、このほか85類から94類までの品目が列記されている。
特定の機械・設備に対する関税・付加価値税の免税制度は2013年3月以降、対象品目を変更・拡大させながら継続している。制度の目的は国内産業の近代化。外貨交換が自由化された2017年以降は、機械・設備品目の輸入額および輸入額全体に占めるシェアが拡大傾向にある(注2)。
(注1)6月9日時点でウズベク語(PDF形式)のみで閲覧可能(添付資料参照)。
(注2)ウズベキスタンの主要品目別輸入動向については、ジェトロ「世界貿易投資動向シリーズ・ウズベキスタン」(715KB)参照のこと。
(高橋淳)
(ウズベキスタン)
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