関税過少支払いの自己申告に対する課徴金を一時的に削減
(タイ)
バンコク発
2021年06月02日
タイ政府は5月18日、財務省が提案した関税課徴金の削減に関する省令案の承認を閣議決定した。これにより、関税などの過少支払いを自己申告する際、課徴金がより少額となる。こうした救済措置はタイ商業・工業・金融合同常任委員会(JSCCIB)の要望に政府が応えたもので、新型コロナウイルスによる事業者への影響を緩和する目的がある。閣議決定後、省令案は法制委員会事務局に送られ、審議される。新省令は官報掲載の翌日から2021年9月30日まで有効となる。
タイ税関の自己申告プログラムでは、輸出入事業者が意図せずに関税や諸税を過少に支払った場合、当該企業は自己申告を行い、指定期間内にタイ税関に不足分の関税や諸税に加えて課徴金を支払うことで、それ以上の罰金や罰則を免れることができる。新省令により、このプログラムを利用した場合の課徴金は、1カ月当たり不足関税・諸税分の0.25%に制限される。
通常、課徴金額は2017年制定の基準に基づき、通関日から1年以内に自己申告した場合には不足関税分の0.25%(1カ月当たり)、1年超~2年以内の場合は0.5%、2年超~3年以内の場合は0.75%に設定されていた。
(シリンポーン・パックピンペット、北見創)
(タイ)
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