ドイツ、4カ月ぶりに日本からの入国制限を解除

(ドイツ)

ベルリン発

2021年06月08日

ドイツ連邦政府は6月4日、EU理事会(閣僚理事会)の6月3日付勧告(EU理事会、ブラック ジャック)を受け、日本に対する入国制限措置を解除した。同6日から、日本からの短期出張者や長期滞在者は、事前の滞在許可取得や「重要な渡航理由」を示す出張理由書などを準備することなく入国できる。日本から制限なく入国が可能となったのは、2月2日以来(ドイツ、日本からの入国を再び制限、変異株感染拡大ブラック)、4カ月ぶり。欧州(注1)域外からの入国制限解除対象国は6月8日現在、日本、オーストラリア、イスラエル、ニュージーランド、シンガポール、韓国、タイの7カ国。中国も引き続き解除対象であるものの、相互主義に基づく入国制限措置の条件が継続される。

ドイツ入国に際しては5月13日以降、新型コロナ入国規則にかかる政令PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に定められた検疫措置が適用される。ロベルト・コッホ研究所が感染状況に応じて「その他リスク21 トランプ」「特にリスクが高い21 トランプ」「変異株まん延21 トランプ」(以下、リスク21 トランプ)に区分外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしている。入国前後の検疫措置は、区分により異なる。

日本を含む、リスク21 トランプでない区分については、新型コロナウイルス入国規則に基づき、空路での入国の場合は、航空機搭乗前に航空会社に対して陰性証明書(注2)を提示する義務がある。ドイツ入国時にも同様に提示が求められる。リスク21 トランプではない場合は、入国前の登録義務および入国後の隔離義務はない。ただし、日本の外務省はドイツ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをレベル3の「渡航中止勧告」国としていること、また日本再入国時の水際対策に留意が必要だ。

なお、連邦政府が認めるワクチン接種証明書または回復証明書(注3)の所持者は、陰性証明書提示の免除や自主隔離の早期終了が可能となるなど、リスク21 トランプの区分に応じて検疫措置の一部の適用が除外される。

(注1)EU加盟国とEFTA加盟国(スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)。EUを離脱し、移行期間が終了した英国は含まれておらず、入国制限の対象となっている。

(注2)入国前48時間以内(変異株まん延21 トランプからの入国の場合は入国前24時間以内)の抗原検査による陰性証明書、もしくは入国前72時間以内のPCR検査による陰性証明書。

(注3)ワクチン接種証明書は、指定の接種完了後少なくとも14日間経過していることを示す書面または電子的形式の証明書。回復者については、PCR検査で陽性が判明し、判明後28日~6カ月であることを証明する書面または電子的形式の証明書()。

(中村容子)

(ドイツ)

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