新車輸入に関する政令公布、規制緩和の一方で新たな条件も
(アルジェリア)
パリ発
2021年05月21日
アルジェリア政府は、乗用車やバス、トラック、バイクなどの輸入について、2020年の20-227号政令(2020年8月28日記事参照)に続き、規定の再改定となる21-175号政令を5月9日付官報で公布した。前回の公布から1年未満での改定で、輸入規制を部分的に緩和する措置を導入した。輸入者が前年の政令に基づいて新車輸入ディーラーの営業認可を申請していた場合、改定後の政令に則したかたちで改めて申請しなければならない。
主要な緩和措置は以下のとおり。
- 一時的営業認可制度の廃止、販売網の拠点数や店舗面積条件の廃止、保税倉庫の所有条件の廃止など、新車輸入ディーラーの営業認可取得条件の緩和と取得手続きの簡素化・迅速化(第3条、第4条、第10条、付属資料第5条など)。
- ディーラーが取り扱えるブランド数について、乗用車はメーカーにかかわらず引き続き最大2つまでに制限するが、建設機械などは最大3つまでに拡大(第4条)。
- 側面部のエアバッグ装着の義務を廃止(付属資料第23条)。
一方、輸入自動車の規格や、スペアパーツ提供期間、保証期間などに関して新たな条件を導入した。
- 電気自動車(EV)の販売促進の義務化(第5条)。※新車輸入ディーラーは顧客からのEV注文を、総販売台数の15%をめどとして(15%を超える注文があった場合は、最低でも15%)対応できる体制を整えなければならない。
- 乗用車の場合、新車輸入ディーラーによる輸入を1600cc以下の車種に制限(第5条)。
- スペアパーツの提供義務期間を販売日以降3年間から5年間に拡大(付属資料第4条)。
- 速度制限装置の装備対象乗用車を1600cc以上から1200cc以上に拡大(付属資料第23条)。
- 保証期間をバイクの場合、5,000キロ(12カ月以内)から8,000キロ(15カ月以内)に拡大。その他の自動車の場合、10万キロ(36カ月以内)から12万キロ(50カ月以内)に拡大(付属資料第30条)。
- 個人の顧客を対象に販売できる乗用車は3年間で1台限りとする。顧客と締結する販売契約に本条件を記載しなければならない(付属資料「FICHE D’ENGAGEMENT DU CONCESSIONNAIRE」)。
(ピエリック・グルニエ)
(アルジェリア)
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