原材料の関税払い戻しで救済措置、輸出までの期間を6カ月延長

(タイ)

バンコク発

2021年05月24日

タイ税関は5月20日、税関通知第74/2564号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(5月11日付)を公示した。同通知では、新型コロナウイルスの影響に鑑み、2017年関税法第29条に基づく輸出製品の原材料の関税払い戻しについて、時限的な救済措置がとられる。

第29条に基づき、原材料の払い戻しを希望する事業者は、原材料を輸入した日から1年以内に、製造、混合、組み立て、または梱包(こんぽう)を経て、国外に製品を輸出する必要がある。しかし、新型コロナウイルスの影響により1年以内に輸出できない事業者もあることから、輸出の期限が6カ月間延長されることとなった。この救済措置は、2020年1月1日から2021年5月31日までに輸入した原材料に適用される。

なお、本措置の対象に該当しない場合は、第29条の関税払い戻しに関する税関通知第177/2560号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに従う。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

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