非常事態宣言を4月12日に解除、規制の一部緩和も
(チェコ)
プラハ発
2021年04月09日
チェコ政府は4月6日、新型コロナウイルス感染状況が改善傾向(添付資料図参照)にあるとして、非常事態宣言を同月12日付で解除することを決定した。2020年10月5日の発動(2020年10月2日記事参照)以後、半年以上続いた非常事態が終了する。
ただし、非常事態宣言に基づく各種制限措置(2021年3月2日記事参照)は、2月27日に発効したいわゆる「パンデミック法」(注)に基づく緊急措置として、その大部分が4月12日以降も継続される一方、同日付で以下の部分的緩和も決定された。
(1)移動制限
- 非常事態宣言終了に伴い、人の移動の自由に関する規制(県境を越える移動制限、夜間外出禁止)を解除。
(2)営業制限
- 文房具店、子供用衣料・靴販売店、クリーニング店、錠前・鍵販売・修理店などの営業再開を許可。
- ファーマーズマーケットの営業再開を許可。
- 夜間営業禁止時間が午後9時~翌日午前5時から、午後10時~翌日午前6時に移行。
- 動物園、植物園の屋外空間の営業再開を許可。ただし、入場数は収容人数の20%に制限。
(3)通学制限
- 幼稚園の最年長組、初等教育課程の低学年などの通学を許可。
- ただし、幼稚園では1クラスの人数を15人以下が条件。初等教育課程の低学年では、全ての人数が76人以上の場合、あるいは食堂なども含め全ての施設が独立していない場合、クラス単位で週ごとに通学と在宅のローテーションを組み、かつ通学生には週2回の抗原検査。
(注)正式名称は「COVID-19感染症流行に際する緊急措置」。非常事態宣言に代わる法的枠組みとして制定された、今回の新型コロナウイルス対策に特化した法律。保健省権限による営業制限、集会人数制限、通学制限などに関する緊急措置発令を可能にしている(内閣承認が必要)。ただし、基本的人権として保障される人の自由な移動の制限は、同法の範囲外で、これを実施することはできない。
(中川圭子)
(チェコ)
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