新型コロナ感染の拡大止まらず、4月30日まで再び国境封鎖
(チリ)
サンティアゴ発
2021年04月06日
チリ政府は4月1日、国内の新型コロナウイルス感染者の増加が著しい状況を踏まえ、4月5日午前5時から4月30日までの間、国境を封鎖すると発表した。詳しい内容は次のとおり。
- 国内居住者の国外渡航を禁止する。例外として、緊急を要する人道上の理由や、健康上の理由、国外に移住、その他適切と判断される必要不可欠な活動といった事由がある場合に限り、チリ警察のウェブサイトで特別許可証を取得することで、出国が許可される。
- 非居住外国人の入国を禁止する。例外として、船舶や航空機に搭乗する外国人乗組員、チリ外務省が発行した外交ビザ(visas diplomáticas y oficiales)の所持者、世界保健機関(WHO)が毎週発表する報告書(Weekly epidemiological update)の中で市中感染(community trasmission)に分類される国、または変異株(variants of concern)が確認された国に過去14日間の滞在歴がない者などは入国が認められる。
- 陸路でチリに入国するトラックの外国人運転手は、出発時刻から72時間以内のPCR検査の陰性証明書を持参する必要があり、チリ入国の際にランダムで抗原検査を実施する。抗原が確認された場合、運転手は政府が用意する隔離施設で14日間の義務的隔離を実施しなければならない。
加えて、夜間外出禁止令(Toque de Queda)の発令時間を5日から1時間早め、午後9時から翌日午前5時までとした。また、規制緩和計画の第1段階(注1)の地域の居住者は、外出許可を週に2度取得することができるが、土・日・祝日の取得は1度に限定されることや、規制緩和計画の第1段階、第2段階(注2)の地域で生活必需品(食料品、薬、衛生用品)以外の販売を禁じることも定めた。通勤のための外出許可証(Permiso Único Colectivo)の取得は、必要不可欠とされる運輸や生産、システムメンテナンス、セキュリティー、衛生管理などの業種に従事し、在宅勤務を行うことができない労働者のみに限定されることなどの規制も導入している。
(注1)外出禁止措置(Cuarentena)が常に発令されている状態で、5段階ある規制緩和計画の中で最も規制が厳しい段階。
(注2)土・日・祝日のみ外出禁止措置(Cuarentena)が発令されている状態で、5段階ある規制緩和計画の中で2番目に規制が厳しい段階。
(岡戸美澪)
(チリ)
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