ミャンマーからの輸入時、電子原産地証明書が利用不能に

(タイ、ミャンマー、ASEAN)

バンコク発

2021年04月30日

タイ税関は4月26日、ナショナル・シングルウィンドウ(NSW)のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにおいて、ミャンマーから輸入する物品へのASEAN物品貿易協定(ATIGA)の特恵税率適用を申請する場合、電子原産地証明書(e-Form D)ではなく、紙の原産地証明書(Form D)を使用するよう求めた。現在、ミャンマー側のシステム障害により、同国との間でASEAN・シングルウィンドウ(ASW)によるe-Form Dの電子交換を利用できない。タイ税関は、ミャンマーのシステムが再開された場合は周知するとしている。ミャンマー側からのe-Form Dの送信状況は、ミャンマー税関のウェブサイトで確認できる(タイ税関4月27日付資料参照PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

NSWのe-Trackingアプリの利用を推奨

なお、ATIGAのe-Form Dに関して、タイ関税局原産地規則課は4月28日に効果的活用に向けたガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表。輸入申告書にe-Form Dの参照番号を記載すればよいだけ、と考える輸入者が多いが、ブラック ジャック トランプ やり方送信の失敗や送信ブラック ジャック トランプ やり方の不備・誤りにより、特恵税率を享受できないケースがある。ガイドラインでは、(1)輸出者からe-Form Dのプレビューを共有してもらい、e-Form Dのブラック ジャック トランプ やり方を事前検証する、(2)輸入申告書へe-Form Dのブラック ジャック トランプ やり方を記載するたび、NSWのe-Trackingアプリでデータの送受信状況を確認する、といった対策を推奨した。

e-Trackingアプリは、タイNSWを介して送受信されたデータの状況を調査・追跡するためのサービスで、スマートフォンなどで利用できる(iOS版外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますAndroid版外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。送信されたデータが受信者に届いているか、受信者がデータ受信通知を送信者に返送したか、確認することが可能だ。

もし、e-Form Dが見当たらない場合や記載内容に誤りが判明した場合は、輸出者に問題を通知すると同時に、輸入者の方でタイNSWヘルプデスク/コールセンター(電話番号:+66-2-034-9500、またはcallcenter@thainsw.net)に連絡することもできる。また、システム障害によりe-Form Dが利用できない場合、税関通知No.152/2563(2020年)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、紙のForm Dを使って特恵税率の適用を要求できる。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ、ミャンマー、ASEAN)

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