外国人の入国停止措置を一部緩和、制限期限は延長
(インドネシア)
ジャカルタ発
2021年02月12日
インドネシア政府は2月9日、新型コロナウイルス流行期における国際旅行の健康プロトコルに関する回状「2021年8号」を発行し、前日の8日まで実施していた外国人の入国一時停止措置(2021年1月28日付記事参照)の一部緩和と延長を発表した。入国一時停止措置の期限は現段階では発表されていない。
今回の回状では、法務人権省令2020年第26号に合致するものは入国停止の適用外とし、入国停止措置の対象外となる外国人を拡大した。
具体的には、これまで入国停止措置の適用対象外だった
- 一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持者
- 外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者
- 関係省庁から書面による特別な許可を得た外国人
- 極めて厳格な保健プロトコルの適用を受ける閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証による訪問
上記に、以下が加わり、入国が可能となった。
- 公用査証、外交査証、訪問査証、一時滞在査証の発給を受けた外国人
- 2国間のトラベルコリドー(TCA)協定の枠組みに合致する者
これに従い、査証発給が再開されるが、訪問査証の発給は緊急の用務や商談、物品購入などに限っており、観光目的の入国は認めない。
なお、入国に必要となる書類や入国後の隔離措置などについては従前と変更なく、出発前72時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書、到着後のPCR検査、自己負担での政府指定宿泊施設における5日間の隔離、5日間隔離後のPCR検査が必要となり、さらに、入国日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨される。政府指定宿泊施設は、在インドネシア日本大使館ウェブサイトで周知している。
(尾崎航)
(インドネシア)
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