商務省、原産地証明書申請の新ガイドライン公表
(タイ)
バンコク発
2021年02月12日
タイ商務省外国貿易局(DFT)は2月5日、原産地証明書(C/O)申請の新ガイドラインを公表した。8日以降は以下の手続きが必要となった。
(1)5件以上のインボイスにかかるC/O発給
- フォームD、E、AHK(注1):インボイス数に制限なし
- 上記以外のC/O: 5インボイス以上は新たなC/O(新たな参照番号)発給を依頼すること
(2)DFTのオンラインシステムの電子署名・シール(ESS)システムを通じて発給申請したC/Oの写し:これまでDFT窓口で受け取る必要があったが、自身でC/Oの写しを発行できるようになった
また、最近実施されている迂回(うかい)の防止策として、下記ケースでC/O発給を申請する場合の追加書類が周知された。
(3)厳格検査対象品目(マグロ、セラミックタイル、靴、ヒスイ、マッシュルーム、生鮮/揚げニンニク、エシャロット、ソーラーパネルなど)のC/O
- 原産地規則に基づきタイ原産品と立証する書類
- 申請者の工場操業許可証〔ロー・ゴー(RorNgor)4〕、またはタイ工業団地公社(IEAT)許可証
- 輸出申告書の写し
- 法的な事業体証明書の写し(発行から6カ月以内のもの)
(4)米国や欧州向けの特定品目(1月11日更新)の非特恵C/O
- 製造業者の場合:ロー・ゴー4またはIEAT許可証に加えて、製造に使用した原材料リスト
- 輸出業者の場合:製造業者からの申請者に販売したという証明書と、製造に使用した原材料リスト(提出不可能な場合はDFTの証明書)
(5)生鮮マンゴスチン(HS0804.50)、生鮮ドリアン(HS0810.60)、冷凍ドリアン(HS0811.99)の特恵C/O
- 原産地の申告書(タイ周辺国産ドリアンがフォームEを利用して中国に迂回輸出される事案が多いため)
(6)ウォッチリスト(注2)に登録された輸出企業の非特恵C/O、または、HS番号第1類から第24類の特恵C/O
- インボイス(タイ原産と記載)
- 船荷証券(B/L)
- 輸出申告書の写し
- 営業証明書の写し(6カ月以内に発行)
- ロー・ゴー4と納税証明書、または、IEAT許可証
- DFTによる適格性の確認書
- 原材料リスト
- 原材料の購入証明(例:領収書、タックスインボイス、タイ原産材の場合は納品書、輸入材の場合はインボイス、B/L、輸入申告書)
(注1)フォームD、E、AHKはそれぞれ、ASEAN物品貿易協定(ATIGA)、ASEAN中国・自由貿易協定(FTA)(ACFTA)、ASEAN香港FTA(AHKFTA)の原産地証明書。
(注2)DFTの要請に違反したり、書類不備があったりした企業などが登録される。一般公開されないが、該当企業にはレターで通知される。
(シリンポーン・パックピンペット、北見創)
(タイ)
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