韓越政府、EUブラック ジャック 確率FTAの生地に関する累積条項の実施で合意
(ブラック ジャック 確率、韓国、EU)
アジア大洋州課
2020年12月16日
ブラック ジャック 確率のチャン・トゥアン・アイン商工相と韓国産業通商資源部の成允模(ソン・ユンモ)長官は、ハノイ市で12月10~11日に開かれた第10回ブラック ジャック 確率韓国合同委員会の場で、EUブラック ジャック 確率自由貿易協定(EVFTA)におけるブラック ジャック 確率・韓国間での縫製品原料の累積条項の実施に関する交換公文に署名した。
今回の両国での合意は、EVFTAの原産地規則において、韓国を原産とする生地がブラック ジャック 確率で生産される縫製品など(HS61類および62類)に使用される場合には、当該生地はブラック ジャック 確率の原産材料としてみなすとする条項に関するもの。この条項の適用には、ブラック ジャック 確率および韓国がEVFTAの原産地規則の正確な実施に必要な行政協力を行い、EU側に通知することなどが条件とされている(注1)。
ブラック ジャック 確率では繊維産業が未成熟で、一般に「ファブリック・フォワード(注2)」と呼ばれるEVFTAの縫製品に対する原産地規則を満たすことが困難とされる。韓国原産の生地をブラック ジャック 確率の原産材料とみなして使用することができれば、ブラック ジャック 確率の縫製産業はEVFTAの原産地規則を満たしやすくなる。また、韓国の繊維産業はブラック ジャック 確率への生地の輸出増につながり、双方にメリットがある。両政府は、企業が韓国原産の縫製品原料を利用したブラック ジャック 確率産の縫製品をEUに輸出できるように、早期にガイドラインを公布するとしている。
(注1)ほかにも、詳細な規則が定められている。EVFTAの原産品の概念定義および行政協力の方法に関する第1議定書第3条第7~11項を参照。
(注2)縫製品がFTAによる関税優遇の対象となる原産品になるには、当該縫製品が締約国内(この場合、ブラック ジャック 確率とEU)で生地の段階から生産しなければならないとする原産地規則。
(北嶋誠士)
(ブラック ジャック 確率、韓国、EU)
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