商業省、ECライセンスの取得を義務付ける政令を発表

(カンボジア)

アジア大洋州課

2020年09月10日

カンボジア商業省は9月1日、電子商取引(EC)サイトなどの電子システムを用いて事業を行う個人および事業者に対し、商工省発行のECライセンスまたは許可証の取得を義務付けることを規定した政令を発表した(注)。政令は、8月7日に公布され、同日施行された。政令の公布前からこれらの事業を行っている場合、施行から半年後の20201年2月7日までにECライセンスまたは許可証を申請する必要がある。

政令によると、以下の電子システムを用いて事業を行う法人および外国企業の支店は、有効期限が3年のECライセンスの取得が求められる。

  • ECサイト
  • ECプラットフォーム
  • オンラインマーケティング
  • オンラインオークション
  • ソフトウエアやスマート機器を使った、ECを促進する類似サービス

事業者はECライセンス取得に加え、商業省での登記や、郵便通信省でのオンラインサービス認証の取得なども必要で、全ての手続きを終えてから事業を開始することができるとされている。

他方、ソーシャルメディアや電子システムを用いて商品、サービスを提供する個人および個人事業主は、許可証の取得が求められる。該当する個人および個人事業主のうち、自身の商品、サービスの広告、小規模納税者の売り上げ規模を下回る商品、サービスの提供など、政令第5条3項に規定される事業を行う場合は免除される。許可証の有効期限は2年となっている。

カンボジアでは2019年11月2日、電子システムを使ったビジネスなどの法的枠みを定めたEC法が成立し、半年の猶予期間を経て、2020年5月2日から運用が開始されている。同法では、ECサービス事業者への商業省からのライセンスの取得が規定されていた。今回発表された政令で、ライセンスの概要は明らかになったが、申請方法や申請書のフォーマットなど手続きの詳細は、商工省による追加の発表が待たれる。

(注)省令のクメール語原文は商業省ウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照のこと。

(山口あづ希)

(カンボジア)

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